2012-05-01から1ヶ月間の記事一覧

特定事業所加算・同行援護

7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定同行援護事業所において、指定同行援護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいず…

2人訪問/早朝夜間深夜・同行援護

5 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の同行援護従業者が1人の利用者に対して指定同行援護等を行った場合に、それぞれの同行援護従業者が行う指定同行援護等につき所定単位数を算定する。 <H18告示546> 障害者自立支援法に基づ…

ヘルパー資格2・同行援護

4 ロについては、別に厚生労働大臣が定める者が、指定同行援護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める者が指定同行援護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する…

所要時間/ヘルパー資格・同行援護

2 指定同行援護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、同行援護計画(指定障害福祉サービス基準第43条第2項及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第26条の規定により作成する計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定同…

基本単位・同行援護

第3 同行援護 1 同行援護サービス費 イ 身体介護を伴う場合 (1)所要時間30分未満の場合 254単位 (2)所要時間30分以上1時間未満の場合 402単位 (3)所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 584単位 (4)所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 667単…

処遇改善加算など・重度訪問介護

6 福祉・介護職員処遇改善加算 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定重度訪問介護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合…

初回/上限管理/喀痰吸引等・重度訪問介護

3 初回加算 200単位 注 指定重度訪問介護事業所等において、新規に重度訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定重度訪問介護等を行った日の属する月に指定重度訪問介護等を行った場合又は当該指定重度訪問介護事…

特別地域/緊急時/移動介護加算・重度訪問介護

10 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定重度訪問介護事業所又は基準該当重度訪問介護事業所(以下「指定重度訪問介護事業所等」という。)の重度訪問介護従業者が、指定重度訪問介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単…

特定事業所加算3・重度訪問介護

<H18告示543> (7)当該指定重度訪問介護事業所の重度訪問介護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が百分の三十以上若しくは指定居宅介護等従業者のうち介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び一級課程修了者の占める割合が…

特定事業所加算2・重度訪問介護

<H18告示543> (二)指定重度訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する重度訪問介護従業者に対し、毎月定期的に当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達するとともに、当…

特定事業所加算1・重度訪問介護

9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度訪問介護事業所において、指定重度訪問介護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲…

2人訪問/早朝夜間深夜・重度訪問介護

7 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して指定重度訪問介護等を行った場合に、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護等につき所定単位数を算定する。 <H18告示546> 障害者…

ヘルパー資格/特に重度・重度訪問介護

4 別に厚生労働大臣が定める者が、指定重度訪問介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。 <H18告示548> 七 介護給付費等単位数表第2の1の重度訪問介護サービス費(以下「重度訪問介護サービス費」という。)の注4の厚生労働大臣が定める者 居宅介…

対象など・重度訪問介護

<留意事項通知> [1] 重度訪問介護の対象者について 区分4以上に該当し、二肢以上に麻痺等がある者であって、認定調査票(区分省令別表第一の認定調査票をいう。)における調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「できる」(…

基本単位・重度訪問介護

第2 重度訪問介護 1 重度訪問介護サービス費 イ 所要時間1時間未満の場合 181単位 ロ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 271単位 ハ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 362単位 ニ 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 452単位 ホ 所要時間2時間30…

処遇改善加算3・居宅介護

<Q&A24.3.30> 問18 事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か。 (答) ○ サービス利用者数の大幅な減少などによる経営の悪化等により、事業の継続が著しく困難であると認められるなどの理由がある場合には、適切に労使の合意を得た上で、賃…

処遇改善加算2・居宅介護

<Q&A24.3.30> 問4 福祉・介護職員処遇改善加算と福祉・介護職員処遇改善特別加算のどちらを算定するかは、事業者の選択によるものと考えてよいか。 (答) ○ 福祉・介護職員処遇改善加算と福祉・介護職員処遇改善特別加算のどちらを算定するかは事業所…

処遇改善加算1・居宅介護

5 福祉・介護職員処遇改善加算 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事業所等(国、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(…

上限管理/喀痰吸引等支援体制・居宅介護

3 利用者負担上限額管理加算 150単位 注 指定障害福祉サービス基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業者が、指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。 <留意事項通知> [17] …

緊急時/初回加算等・居宅介護

14 イ及びロについては、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定居宅介護事業所等のサービス提供責任者(指定障害福祉サービス基準第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)が居宅介護計画の変更を行い、当該指定居宅介護事業所等の居宅介…

特別地域加算・居宅介護

13 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定居宅介護事業所又は基準該当居宅介護事業所(以下「指定居宅介護事業所等」という。)の居宅介護従業者が指定居宅介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当す…

特定事業所加算6・居宅介護

<H18告示543> (9)前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定居宅介護の利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害程度区分五以上である者及び社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為を必…

特定事業所加算5・居宅介護

<H18告示543> (7)当該指定居宅介護事業所の全てのサービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士又は五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者であること。 (8)指定障害福祉サー…

特定事業所加算4・居宅介護

<H18告示543> (6)当該指定居宅介護事業所の居宅介護従業者の総数のうち介護福祉士、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)附則第二条第二項の規定により行うことができることとされた同法第三条の規定による…

特定事業所加算3・居宅介護

<H18告示543> (4)障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第三十一条第六号に掲げる緊急時等における対応方法が利用…

特定事業所加算2・居宅介護

<H18告示543> (二)指定居宅介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する居宅介護従業者に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提…

特定事業所加算1・居宅介護

12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅介護事業所が、指定居宅介護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれか…

2人訪問/早朝夜間深夜・居宅介護

10 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行った場合に、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定単位数を算定する。 厚生労働大臣が定める要件(平成18年厚…

通院等乗降介助・居宅介護

9 ホについては、別に厚生労働大臣が定める者が、通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助を行った場合に、1回につき所…

家事/通院等介助(身体なし)・居宅介護

7 ハについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める者が家事援助が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単…