ヘルパー資格2・同行援護

4 ロについては、別に厚生労働大臣が定める者が、指定同行援護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める者が指定同行援護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

<H18告示548>

九 介護給付費単位数表第3の1の同行援護サービス費(以下「同行援護サービス費」という。)の注3本文及び注4本文の厚生労働大臣が定める者
 次のいずれかに該当する者
 イ 居宅介護従業者基準第一条第四号(居宅介護従業者基準別表第三に規定する課程を修了した者に限る。)、第八号又は第十二号に掲げる者(居宅介護従業者基準第一条第一号、第二号(三級居宅介護従業者を除く。)、第六号(三級相当研修課程修了者を除く。)、第十号(三級相当研修課程修了者を除く。)、第十四号(三級訪問介護員を除く。)、第十六号(居宅介護従業者基準による廃止前の指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第二百九号)第三号に定める視覚障害者外出介護従業者養成研修(以下「視覚障害者外出介護従業者養成研修」という。)の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者に限る。)、第十七号(視覚障害者外出介護従業者養成研修又は視覚障害者外出介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者に限る。)又は第十八号(視覚障害者外出介護従業者養成研修又は視覚障害者外出介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成十八年十月一日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたものに限る。)に掲げる者にあっては、平成二十六年九月三十日までの間は、居宅介護従業者基準第一条第四号(居宅介護従業者基準第一条第四号に規定する同行援護従業者養成研修(居宅介護従業者基準別表第三に係るものに限る。)の課程を修了した者に限る。)に掲げる者に該当するものとみなす。)
 ロ 居宅介護従業者基準第一条第一号、第二号(三級居宅介護従業者を除く。)、第六号(三級相当研修課程修了者を除く。)、第十号(三級相当研修課程修了者を除く。)、第十四号(三級訪問介護員を除く。)、第十六号(視覚障害者外出介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者に限る。)、第十七号(視覚障害者外出介護従業者養成研修又は視覚障害者外出介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者に限る。)又は第十八号(視覚障害者外出介護従業者養成研修又は視覚障害者外出介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成十八年十月一日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたものに限る。)に掲げる者であって、視覚障害を有する身体障害者又は障害児の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に一年以上従事した経験を有するもの
 ハ 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百二十五条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの学院に置かれる視覚障害学科(国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程(昭和五十五年厚生省告示第四号)第四条第一項に規定する視覚障害学科をいう。)の教科を修了した者又はこれに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者

十 同行援護サービス費の注3ただし書及び注4ただし書の厚生労働大臣が定める者
 次のいずれかに該当する者
 イ 平成二十六年九月三十日までの間に居宅介護従業者基準第一条第二号(三級居宅介護従業者に限る。)、第六号(三級相当研修課程修了者に限る。)、第十号(三級相当研修課程修了者に限る。)、第十四号(三級訪問介護員に限る。)又は第十五号に掲げる者に該当することとなるもの
 ロ 居宅介護従業者基準第一条第二号(三級居宅介護従業者に限る。)、第六号(三級相当研修課程修了者に限る。)、第十号(三級相当研修課程修了者に限る。)、第十四号(三級訪問介護員に限る。)又は第十五号に掲げる者であって、視覚障害を有する身体障害者又は障害児の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に一年以上従事した経験を有するもの

<留意事項通知>

[3] 同行援護従業者の資格要件ごとの所定単位数等の取扱いについて
(一)「身体介護を伴う場合」の単位を算定する場合
 ア 同行援護従業者養成研修一般課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。)ただし、1・2級ヘルパー等及び居宅介護従業者基準第16号から第18号に掲げる者(相当する研修課程修了者を含む。)(以下「1・2級ヘルパー等及び視覚障害者外出介護従業者養成研修修了者」と総称する。)にあっては、平成26年9月30日までの間は、当該研修の課程を修了したものとみなす。→「所定単位数」
 イ 1・2級ヘルパー等及び視覚障害者外出介護従業者養成研修修了者であって、視覚障害を有する身体障害者又は障害児の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に1年以上従事した経験を有する者。→「所定単位数」
 ウ 厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第556号)第4号介護給付費等単位数表第12の1の注2の2の厚生労働大臣が定める厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)第625条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの学院に置かれる視覚障害学科(国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規定(昭和55年厚生省告示第4号)第4条第1項に規定する視覚障害学科をいう。)の教科を修了した者又はこれに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者(以下、「国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等」という。)→「所定単位数」
 エ 3級ヘルパー等 →「所定単位数の100分の70に相当する単位数」(ただし、平成26年9月30日までの間に限る。)
 オ 3級ヘルパー等であって、視覚障害を有する身体障害者又は障害児の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に1年以上従事した経験を有する者 →「所定単位数の100分の70に相当する単位数」
(二)「身体介護を伴わない場合」の単位を算定する場合
 ア 同行援護従業者養成研修一般課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。)ただし、1・2級ヘルパー等及び視覚障害者外出介護従業者養成研修修了者にあっては、平成26年9月30日までの間においては、当該研修の課程を修了したものとみなす。→「所定単位数」
 イ 1・2級ヘルパー等及び視覚障害者外出介護従業者養成研修修了者であって、視覚障害を有する身体障害者又は障害児の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に1年以上従事した経験を有する者。→「所定単位数」
 ウ 国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等→「所定単位数」
 エ 「3級ヘルパー等」→「所定単位数の100分の70に相当する単位数」(ただし、平成26年9月30日までの間に限る。)→「所定単位数の100分の90に相当する単位数」
 オ 「3級ヘルパー等」であって、視覚障害を有する身体障害者又は障害児の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に1年以上従事した経験を有する者。→「所定単位数の100分の90に相当する単位数」