基本単位・同行援護

第3 同行援護

1 同行援護サービス費

イ 身体介護を伴う場合
(1)所要時間30分未満の場合 254単位
(2)所要時間30分以上1時間未満の場合 402単位
(3)所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 584単位
(4)所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 667単位
(5)所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 750単位
(6)所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 833単位
(7)所要時間3時間以上の場合 916単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数

ロ 身体介護を伴わない場合
(1)所要時間30分未満の場合 105単位
(2)所要時間30分以上1時間未満の場合 197単位
(3)所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 276単位
(4)所要時間1時間30分以上の場合 346単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間30分を増すごとに70単位を加算した単位数


1 イにあっては次の(1)及び(2)のいずれにも、ロにあっては次の(1)に該当する利用者に対して、同行援護(外出時において、当該利用者に同行し、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む。)、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者の外出時に必要な援助を行うことをいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者(3において「指定同行援護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定同行援護事業所」という。)に置かれる従業者又は同行援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「基準該当同行援護事業所」という。)に置かれる従業者(以下「同行援護従業者」という。)が同行援護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定同行援護」という。)又は同行援護に係る基準該当障害福祉サービス(以下「指定同行援護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。
(1)別に厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。
(2)次の(一)及び(二)のいずれにも該当する心身の状態(障害児にあっては、これに相当する心身の状態)にあること。
 (一)区分2以上に該当していること。
 (二)認定調査表における次のaからeまでに掲げる調査項目のいずれかについて、それぞれaからeまでに掲げる状態のいずれか一つに認定されていること。
   a 2―5 「3.できない」
   b 2―6 「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」
   c 2―7 「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」
   d 4―5 「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」
   e 4―6 「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」

<H18告示543>

七 介護給付費等単位数表第3の1の同行援護サービス費の注1の(1)の厚生労働大臣が定める基準
 別表第一に掲げる調査項目の項の各欄の区分に応じ、それぞれの調査項目に係る利用者の状況をそれぞれ同表の0点の項から2点の項までに当てはめて算出した点数のうち、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが1点以上であること。

<留意事項通知>

[1] 同行援護の対象者について
(一)身体介護を伴う場合
  区分2以上に該当し、543号告示に定める別表第一に掲げる調査項目の項の各欄の区分に応じ、それぞれの調査項目に係る利用者の状況をそれぞれ同表の零点の項から2点の項までに当てはめて算出した点数のうち、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが1点以上に該当する者であって、認定調査表(区分省令第一の認定項目票をいう。)における調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「移動」、「排尿」、「排便」のいずれかが「できる」以外に認定されている者
(二)身体介護と伴わない場合
  543号告示に定める別表第一に掲げる調査項目の項の各欄の区分に応じ、それぞれの調査項目に係る利用者の状況をそれぞれ同表の0点の項から2点の項までに当てはめて算出した点数のうち、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ、移動障害以外の欄に係る点数のいずれかが1点以上に該当する者

[2] サービス内容
 同行援護は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供(代筆・代読を含む。)するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行うものである。
 なお、事前に利用者の行動特徴、日常的な生活パターン等について情報収集し、援護に必要なコミュニケーションツールを用意するなど準備する必要である。