緊急時/初回加算等・居宅介護

14 イ及びロについては、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定居宅介護事業所等のサービス提供責任者(指定障害福祉サービス基準第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)が居宅介護計画の変更を行い、当該指定居宅介護事業所等の居宅介護従業者が当該利用者の居宅介護計画において計画的に訪問することとなっていない指定居宅介護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算する。

<留意事項通知>

[15] 緊急時対応加算の取扱い
(一)「緊急に行った場合」とは、居宅介護計画に位置付けられていない居宅介護(身体介護が中心である場合及び通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合に限る。)を、利用者又はその家族等から要請を受けてから24時間以内に行った場合をいうものとする。
(二)当該加算は、1回の要請につき1回を限度として算定できるものとする。
(三)当該加算の対象となる居宅介護の所要時間については、[3](一)及び(三)の規定は適用されないものとする。したがって、所要時間が20分未満であっても、30分未満の身体介護中心型の所定単位数の算定及び当該加算の算定は可能であり、当該加算の対象となる居宅介護と当該居宅介護の前後に行われた居宅介護の間隔が2時間未満であった場合であっても、それぞれの所要時間に応じた所定単位数を算定する(所要時間を合算する必要はない)ものとする。
(四)緊急時対応加算の対象となる指定居宅介護等の提供を行った場合は、指定障害福祉サービス基準第19条に基づき、要請のあった時間、要請の内容、当該居宅介護の提供時刻及び緊急時対応加算の算定対象である旨等を記録するものとする。
<Q&A21.3.12>
問2-11
 緊急時対応加算を算定する場合の取扱いはどのようになるのか。
(答)
 [1] 当該事業所のサービス提供責任者が、利用者又はその家族等から要請される内容について緊急対応の必要性を判断し、介護計画上に位置付けられていないサービス提供を、利用者又はその家族等から要請を受けてから24時間以内に行った場合に算定できるものとする。
 [2] 当該加算は、1回の要請につき1回を限度として算定できるものとする。
 [4]緊急時対応加算の対象となるサービスの提供を行った場合は、指定基準第19条に基づき、要請中あった時間、要請の内容、サービスの提供時刻及び緊急時対応加算の算定対象である旨等を記録するものとする。
[1][2][4]となっているのは、原文のままです。

15 利用者が居宅介護以外の障害福祉サービスを受けている間(第9の1の注5の適用を受けている間(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に限る。)又は同ホの経過的居宅介護利用型共同生活介護サービス費を受けている間を除く。)又は指定通所支援(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)若しくは指定入所支援(同法第24条の2第1項に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。)を受けている間は、居宅介護サービス費は、算定しない。

2 初回加算 200単位

注 指定居宅介護事業所等において、新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定居宅介護等を行った日の属する月に指定居宅介護等を行った場合又は当該指定居宅介護事業所等のその他の居宅介護従業者が初回若しくは初回の指定居宅介護等を行った日の属する月に指定居宅介護等を行った際にサービス提供責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算する。

<留意事項通知>

[16] 初回加算の取扱い
(一)本加算は、利用者が過去2月に、当該指定居宅介護事業所等から指定居宅介護等の提供を受けていない場合に算定されるものである。
(二)サービス提供責任者が、居宅介護に同行した場合については、指定障害福祉サービス基準第19条に基づき、同行訪問した旨を記録するものとする。また、この場合において、当該サービス提供責任者は、居宅介護に要する時間を通じて滞在することは必ずしも必要ではなく、利用者の状況等を確認した上で、途中で現場を離れた場合であっても、算定は可能である。
<Q&A21.3.12>
問2-10
 初回加算を算定する場合の取扱いはどのようになるのか。
(答)
 [1] 初回加算は、初回時のほか、利用者が過去2月に当該事業所からサービスの提供を受けていない場合に算定される。
 [2] 例えば、居宅介護と行動援護といった複数のサービスを1人の利用者に提供する場合、それぞれのサービスにおいて初回加算を算定できる。
 [3] サービス提供責任者が、従業者のサービス提供に同行した場合については、指定基準第19条に基づき、同行した旨を記録するものとする。また、この場合において、当該サービス提供責任者は、従業者のサービス提供に要する時間を通じて滞在することは必ずしも必要ではなく、利用者の状況等を確認した上で、途中で現場を離れた場合であっても算定は可能である。