所要時間/ヘルパー資格・同行援護

2 指定同行援護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、同行援護計画(指定障害福祉サービス基準第43条第2項及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第26条の規定により作成する計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定同行援護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

<留意事項通知>

[6] 同行援護の所要時間について
 1日に同行援護を複数回算定する場合にあっては、概ね2時間以上の間隔を空けなければならないものとする。居宅介護等の別のサービス類型を使う場合は、間隔が2時間未満の場合もあり得るが、短時間のサービスを組み合わせることにより高い単価を複数回算定することは適当ではないことから、同行援護の利用の間隔が2時間未満の場合は、前後の同行援護を1回として算定する。なお、身体の状況等により、やむを得ず短時間の間隔で短時間のサービス提供行わなければならない場合や、別の事業者の提供する同行援護との間隔が2時間未満である場合はこの限りではない。

3 イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、指定同行援護等を行った場合に所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める者が指定同行援護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

<H18告示548>

九 介護給付費単位数表第3の1の同行援護サービス費(以下「同行援護サービス費」という。)の注3本文及び注4本文の厚生労働大臣が定める者
 次のいずれかに該当する者
 イ 居宅介護従業者基準第一条第四号(居宅介護従業者基準別表第三に規定する課程を修了した者に限る。)、第八号又は第十二号に掲げる者(居宅介護従業者基準第一条第一号、第二号(三級居宅介護従業者を除く。)、第六号(三級相当研修課程修了者を除く。)、第十号(三級相当研修課程修了者を除く。)、第十四号(三級訪問介護員を除く。)、第十六号(居宅介護従業者基準による廃止前の指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第二百九号)第三号に定める視覚障害者外出介護従業者養成研修(以下「視覚障害者外出介護従業者養成研修」という。)の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者に限る。)、第十七号(視覚障害者外出介護従業者養成研修又は視覚障害者外出介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者に限る。)又は第十八号(視覚障害者外出介護従業者養成研修又は視覚障害者外出介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成十八年十月一日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたものに限る。)に掲げる者にあっては、平成二十六年九月三十日までの間は、居宅介護従業者基準第一条第四号(居宅介護従業者基準第一条第四号に規定する同行援護従業者養成研修(居宅介護従業者基準別表第四に係るものに限る。)の課程を修了した者に限る。)に掲げる者に該当するものとみなす。)
 ロ 居宅介護従業者基準第一条第一号、第二号(三級居宅介護従業者を除く。)、第六号(三級相当研修課程修了者を除く。)、第十号(三級相当研修課程修了者を除く。)、第十四号(三級訪問介護員を除く。)、第十六号(視覚障害者外出介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者に限る。)、第十七号(視覚障害者外出介護従業者養成研修又は視覚障害者外出介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者に限る。)又は第十八号(視覚障害者外出介護従業者養成研修又は視覚障害者外出介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成十八年十月一日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたものに限る。)に掲げる者であって、視覚障害を有する身体障害者又は障害児の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に一年以上従事した経験を有するもの
 ハ 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百二十五条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの学院に置かれる視覚障害学科(国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程(昭和五十五年厚生省告示第四号)第四条第一項に規定する視覚障害学科をいう。)の教科を修了した者又はこれに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者

十 同行援護サービス費の注3ただし書及び注4ただし書の厚生労働大臣が定める者
 次のいずれかに該当する者
 イ 平成二十六年九月三十日までの間に居宅介護従業者基準第一条第二号(三級居宅介護従業者に限る。)、第六号(三級相当研修課程修了者に限る。)、第十号(三級相当研修課程修了者に限る。)、第十四号(三級訪問介護員に限る。)又は第十五号に掲げる者に該当することとなるもの
 ロ 居宅介護従業者基準第一条第二号(三級居宅介護従業者に限る。)、第六号(三級相当研修課程修了者に限る。)、第十号(三級相当研修課程修了者に限る。)、第十四号(三級訪問介護員に限る。)又は第十五号に掲げる者であって、視覚障害を有する身体障害者又は障害児の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に一年以上従事した経験を有するもの

<参考>「居宅介護従業者基準」(H18告示538)は、こちら。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30692752.html