第2 重度訪問介護
1 重度訪問介護サービス費
イ 所要時間1時間未満の場合 181単位
ロ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 271単位
ハ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 362単位
ニ 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 452単位
ホ 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 542単位
ヘ 所要時間3時間以上3時間30分未満の場合 632単位
ト 所要時間3時間30分以上4時間未満の場合 723単位
チ 所要時間4時間以上8時間未満の場合 808単位に所要時間4時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単位を加算した単位数
リ 所要時間8時間以上12時間未満の場合 1,488単位に所要時間8時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単位を加算した単位数
ヌ 所要時間12時間以上16時間未満の場合 2,163単位に所要時間12時間から計算して所要時間30分を増すごとに80単位を加算した単位数
ル 所要時間16時間以上20時間未満の場合 2,809単位に所要時間16時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数
ヲ 所要時間20時間以上24時間未満の場合 3,491単位に所要時間20時間から計算して所要時間30分を増すごとに80単位を加算した単位数
ロ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 271単位
ハ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 362単位
ニ 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 452単位
ホ 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 542単位
ヘ 所要時間3時間以上3時間30分未満の場合 632単位
ト 所要時間3時間30分以上4時間未満の場合 723単位
チ 所要時間4時間以上8時間未満の場合 808単位に所要時間4時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単位を加算した単位数
リ 所要時間8時間以上12時間未満の場合 1,488単位に所要時間8時間から計算して所要時間30分を増すごとに85単位を加算した単位数
ヌ 所要時間12時間以上16時間未満の場合 2,163単位に所要時間12時間から計算して所要時間30分を増すごとに80単位を加算した単位数
ル 所要時間16時間以上20時間未満の場合 2,809単位に所要時間16時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数
ヲ 所要時間20時間以上24時間未満の場合 3,491単位に所要時間20時間から計算して所要時間30分を増すごとに80単位を加算した単位数
注
1 次の(1)から(3)までのいずれにも該当する利用者に対して、重度訪問介護(居宅における入浴、排せつ又は食事の介護等及び外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。2並びに第3及び第4において同じ。)時における移動中の介護を総合的に行うものをいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う者(3において「指定重度訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定重度訪問介護事業所」という。)に置かれる従業者又は重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービス(法第30条第1項第2号に掲げる基準該当障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「基準該当重度訪問介護事業所」という。)に置かれる従業者(注7及び注10において「重度訪問介護従業者」という。)が、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定重度訪問介護」という。)又は重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下「指定重度訪問介護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。
(1)区分4(区分省令第2条第4号に掲げる区分4をいう。以下同じ。)以上に該当していること。
(2)二肢以上に麻痺等があること。
(3)認定調査票における次の(一)から(四)までに掲げる調査項目について、それぞれ(一)から(四)までに掲げる状態のいずれか一つに認定されていること。
(一)2―5 「2.何かにつかまればできる」又は「3.できない」
(二)2―6 「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」
(三)4―5 「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」
(四)4―6 「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」
1 次の(1)から(3)までのいずれにも該当する利用者に対して、重度訪問介護(居宅における入浴、排せつ又は食事の介護等及び外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。2並びに第3及び第4において同じ。)時における移動中の介護を総合的に行うものをいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う者(3において「指定重度訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定重度訪問介護事業所」という。)に置かれる従業者又は重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービス(法第30条第1項第2号に掲げる基準該当障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「基準該当重度訪問介護事業所」という。)に置かれる従業者(注7及び注10において「重度訪問介護従業者」という。)が、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定重度訪問介護」という。)又は重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下「指定重度訪問介護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。
(1)区分4(区分省令第2条第4号に掲げる区分4をいう。以下同じ。)以上に該当していること。
(2)二肢以上に麻痺等があること。
(3)認定調査票における次の(一)から(四)までに掲げる調査項目について、それぞれ(一)から(四)までに掲げる状態のいずれか一つに認定されていること。
(一)2―5 「2.何かにつかまればできる」又は「3.できない」
(二)2―6 「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」
(三)4―5 「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」
(四)4―6 「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」
2 平成18年9月30日において現に日常生活支援(この告示による廃止前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)別表介護給付費等単位数表((2)において「旧介護給付費等単位数表」という。)の1の注5に規定する日常生活支援をいう。以下同じ。)の支給決定(法第19条第1項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)を受けている利用者のうち、次の(1)又は(2)のいずれにも該当する者に対して、指定重度訪問介護等を行った場合に、障害程度区分の認定が効力を有する期間内に限り、所定単位数を算定する。
(1)区分3(区分省令第2条第3号に掲げる区分3をいう。以下同じ。)以上に該当していること。
(2)日常生活支援及び旧介護給付費等単位数表の5の注1に規定する指定外出介護等の支給量(法第22条第4項に規定する支給量をいう。)の合計が125時間を超えていること。
(1)区分3(区分省令第2条第3号に掲げる区分3をいう。以下同じ。)以上に該当していること。
(2)日常生活支援及び旧介護給付費等単位数表の5の注1に規定する指定外出介護等の支給量(法第22条第4項に規定する支給量をいう。)の合計が125時間を超えていること。