13 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定居宅介護事業所又は基準該当居宅介護事業所(以下「指定居宅介護事業所等」という。)の居宅介護従業者が指定居宅介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に基づき厚生労働大臣が定める地域
(平成21年厚生労働省告示第176号。以下「H21告示176」)
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表第1の1の居宅介護サービス費の注13、第2の1の重度訪問介護サービス費の注10、第3の1の同行援護サービス費の注8並びに第4の1の行動援護サービス費の注7、障害者自立支援法に基づく指定相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表サービス利用計画作成費単位数表1のサービス利用計画作成費の注4及び厚生労働大臣が定めるところにより算定した単位数等一の注に規定する厚生労働大臣が定める地域は、次の各号のいずれかに該当する地域とする。
一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島
三 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯
四 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地
五 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村
六 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島
七 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域
八 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域
九 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域
十 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
(平成21年厚生労働省告示第176号。以下「H21告示176」)
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表第1の1の居宅介護サービス費の注13、第2の1の重度訪問介護サービス費の注10、第3の1の同行援護サービス費の注8並びに第4の1の行動援護サービス費の注7、障害者自立支援法に基づく指定相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表サービス利用計画作成費単位数表1のサービス利用計画作成費の注4及び厚生労働大臣が定めるところにより算定した単位数等一の注に規定する厚生労働大臣が定める地域は、次の各号のいずれかに該当する地域とする。
一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島
三 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯
四 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地
五 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村
六 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島
七 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域
八 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域
九 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域
十 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
<留意事項通知>
[14] 特別地域加算の取扱い
特別地域加算を算定する利用者に対して、指定障害福祉サービス基準第31条第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定障害福祉サービス基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることはできないこととする。
[14] 特別地域加算の取扱い
特別地域加算を算定する利用者に対して、指定障害福祉サービス基準第31条第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定障害福祉サービス基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることはできないこととする。
<Q&A21.3.12>
問2-12
特別地域加算の適用地域に居住している利用者に対して、指定基準第31条第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることができるか。
(答)特別地域加算が適用となるため、交通費の支払いを受けることはできない。
問2-12
特別地域加算の適用地域に居住している利用者に対して、指定基準第31条第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることができるか。
(答)特別地域加算が適用となるため、交通費の支払いを受けることはできない。