ヘルパー資格/特に重度・重度訪問介護

4 別に厚生労働大臣が定める者が、指定重度訪問介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。

<H18告示548>

七 介護給付費等単位数表第2の1の重度訪問介護サービス費(以下「重度訪問介護サービス費」という。)の注4の厚生労働大臣が定める者
 居宅介護従業者基準第一条第一号から第三号まで、第六号、第七号、第十号、第十一号、第十四号又は第十五号に掲げる者

<参考>「居宅介護従業者基準」(H18告示538)は、こちら。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30692752.html


5 別に厚生労働大臣が定める者が、第8の注1に規定する利用者の心身の状態に相当する心身の状態にある者につき、指定重度訪問介護等を行った場合に、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

<H18告示548>

八 重度訪問介護サービス費の注5及び注6の厚生労働大臣が定める者
 居宅介護従業者基準第一条第一号から第三号(居宅介護従業者基準別表第二及び別表第三に定める内容以上の研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者に限る。)まで、第六号、第七号、第十号、第十一号、第十四号又は第十五号に掲げる者

<留意事項通知>

[4] 特に重度の障害者に対する加算の取扱いについて
 重度訪問介護従業者(重度訪問介護従事者養成研修基礎課程(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号。(以下「居宅介護従業者基準」という。)の別表第一に定める内容以上の研修課程をいう。)のみを修了した者を除く。))が、重度訪問介護の利用者のうち、重度障害者等包括支援の対象となる心身の状態にある者に対して重度訪問介護を行った場合にあっては所定単位数の100分の15に相当する単位数を、区分6に該当する者に対して重度訪問介護を行った場合にあっては所定単位数の100分の7.5に相当する単位数を、それぞれ所定単位数に加算する。
 なお、重度訪問介護従業者養成研修(居宅介護従業者基準第1条第3号に規定する重度訪問介護従業者養成研修をいう。)を修了した者が、加算対象となる重度障害者に対して重度訪問介護を行う場合は、当該加算対象者に対する緊急時の対応等についての付加的な研修である重度訪問介護従事者養成研修追加課程(居宅介護従業者基準の別表第2に定める内容以上の研修課程をいう。)又は重度訪問介護従業者養成研修統合課程(居宅介護従業者基準の別表第3に定める内容以上の研修課程をいう。)を修了している場合についてのみ所定単位数が算定できるものであること。

6 別に厚生労働大臣が定める者が、区分6(区分省令第2条第6号に掲げる区分6をいう。以下同じ。)に該当する者につき、指定重度訪問介護等を行った場合に、所定単位数の100分の7.5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

<H18告示548>

八 重度訪問介護サービス費の注5及び注6の厚生労働大臣が定める者
 居宅介護従業者基準第一条第一号から第三号(居宅介護従業者基準別表第二に定める内容以上の研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者に限る。)まで、第六号、第七号、第十号、第十一号、第十四号又は第十五号に掲げる者