5 別に厚生労働大臣が定める者が、第8の注1に規定する利用者の心身の状態に相当する心身の状態にある者につき、指定重度訪問介護等を行った場合に、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
<留意事項通知>
[4] 特に重度の障害者に対する加算の取扱いについて
重度訪問介護従業者(重度訪問介護従事者養成研修基礎課程(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号。(以下「居宅介護従業者基準」という。)の別表第一に定める内容以上の研修課程をいう。)のみを修了した者を除く。))が、重度訪問介護の利用者のうち、重度障害者等包括支援の対象となる心身の状態にある者に対して重度訪問介護を行った場合にあっては所定単位数の100分の15に相当する単位数を、区分6に該当する者に対して重度訪問介護を行った場合にあっては所定単位数の100分の7.5に相当する単位数を、それぞれ所定単位数に加算する。
なお、重度訪問介護従業者養成研修(居宅介護従業者基準第1条第3号に規定する重度訪問介護従業者養成研修をいう。)を修了した者が、加算対象となる重度障害者に対して重度訪問介護を行う場合は、当該加算対象者に対する緊急時の対応等についての付加的な研修である重度訪問介護従事者養成研修追加課程(居宅介護従業者基準の別表第2に定める内容以上の研修課程をいう。)又は重度訪問介護従業者養成研修統合課程(居宅介護従業者基準の別表第3に定める内容以上の研修課程をいう。)を修了している場合についてのみ所定単位数が算定できるものであること。
[4] 特に重度の障害者に対する加算の取扱いについて
重度訪問介護従業者(重度訪問介護従事者養成研修基礎課程(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号。(以下「居宅介護従業者基準」という。)の別表第一に定める内容以上の研修課程をいう。)のみを修了した者を除く。))が、重度訪問介護の利用者のうち、重度障害者等包括支援の対象となる心身の状態にある者に対して重度訪問介護を行った場合にあっては所定単位数の100分の15に相当する単位数を、区分6に該当する者に対して重度訪問介護を行った場合にあっては所定単位数の100分の7.5に相当する単位数を、それぞれ所定単位数に加算する。
なお、重度訪問介護従業者養成研修(居宅介護従業者基準第1条第3号に規定する重度訪問介護従業者養成研修をいう。)を修了した者が、加算対象となる重度障害者に対して重度訪問介護を行う場合は、当該加算対象者に対する緊急時の対応等についての付加的な研修である重度訪問介護従事者養成研修追加課程(居宅介護従業者基準の別表第2に定める内容以上の研修課程をいう。)又は重度訪問介護従業者養成研修統合課程(居宅介護従業者基準の別表第3に定める内容以上の研修課程をいう。)を修了している場合についてのみ所定単位数が算定できるものであること。
6 別に厚生労働大臣が定める者が、区分6(区分省令第2条第6号に掲げる区分6をいう。以下同じ。)に該当する者につき、指定重度訪問介護等を行った場合に、所定単位数の100分の7.5に相当する単位数を所定単位数に加算する。