通院等乗降介助・居宅介護

9 ホについては、別に厚生労働大臣が定める者が、通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助を行った場合に、1回につき所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める者が、通院等のための乗車又は降車の介助が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

<H18告示548>

六 居宅介護サービス費の注8ただし書及び注9ただし書の厚生労働大臣が定める者
 居宅介護従業者基準第一条第二号(三級居宅介護従業者に限る。)、第三号、第六号(三級相当研修課程修了者に限る。)、第七号、第十号(三級相当研修課程修了者に限る。)、第十一号若しくは第十五号から第十八号までに掲げる者又は第十四号に掲げる者のうち三級訪問介護員である者

<留意事項通知>

[6] 「通院等乗降介助」の単位を算定する場合
(一)指定居宅介護事業者が「通院等乗降介助」を行う場合には、当該所定単位数を算定することとし、身体介護中心型、通院等介助の所定単位数は算定できない。当該所定単位数を算定するに当たっては、道路運送法(昭和26年法律第183号)等他の法令等に抵触しないよう留意すること。なお、移送行為そのもの、すなわち運転時間中は当該所定単位数の算定対象ではなく、移送に係る経費(運賃)は評価しない。
(二)当該所定単位数を算定することができる場合、片道につき所定単位数を算定する。よって、乗車と降車のそれぞれについて区分して算定することはできない。
(三)複数の利用者に「通院等乗降介助」を行った場合であって、乗降時に1人の利用者に対して1対1で行う場合には、それぞれ算定できる。なお、効率的なサービスの観点から移送時間を極小化すること。
(四)サービス行為について、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」、「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」及び「通院先での受診等の手続、移動等の介助」とは、それぞれ具体的に介助する行為を要することとする。例えば、利用者の日常生活動作能力などの向上のために、移動時、転倒しないように側について歩き、介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る場合は算定対象となるが、乗降時に車両内から見守るのみでは算定対象とならない。
  また、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」に加えて、「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」を行うか、又は、「通院先での受診等の手続、移動等の介助」を行う場合に算定対象となるものであり、これらの移動等の介助又は受診等の手続を行わない場合には算定対象とならない。
(五)「通院等乗降介助」は、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」、「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」及び「通院先での受診等の手続、移動等の介助」を一連のサービス行為として含むものであり、それぞれの行為によって細かく区分し、「通院等乗降介助」又は「通院等介助」として算定できない。例えば、通院等に伴いこれに関連して行われる、居室内での「声かけ・説明」・「病院等に行くための準備」や通院先等での「院内の移動等の介助」は、「通院等乗降介助」に含まれるものであり、別に「通院等介助」として算定できない。
  なお、同一の事業所において、1人の利用者に対して複数の居宅介護従業者が交代して「通院等乗降介助」を行った場合も、1回の「通院等乗降介助」として算定し、居宅介護従業者ごとに細かく区分して算定できない。
(六)「通院等乗降介助」を算定するに当たっては、適切なアセスメントを通じて、生活全般の解決すべき課題に対応した様々なサービス内容の一つとして、総合的な援助の一環としてあらかじめ居宅介護計画に位置付けられている必要がある。

[7] 「通院等乗降介助」と「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の区分
 「通院等乗降介助」を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20分~30分程度以上)を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合には、その所要時間に応じた「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の所定単位数を算定できる。この場合には、「通院等乗降介助」の所定単位数は算定できない。
(例)(乗車の介助の前に連続して)寝たきりの利用者の更衣介助や排泄介助をした後、ベッドから車いすへ移乗介助し、車いすを押して自動車へ移動介助する場合。

[8] 「通院等乗降介助」等と「身体介護中心型」の区分
 「通院等乗降介助」又は「通院等介助(身体介護を伴う場合)」を行うことの前後において、居宅における外出に直接関連しない身体介護(入浴介助、食事介助など)に30分~1時間以上を要しかつ当該身体介護が中心である場合には、これらを通算した所要時間に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できる。この場合には、「通院等乗降介助」及び「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の所定単位数は算定できない。なお、本取扱いは、「通院等介助(身体介護を伴わない場合)」の対象者には適用しないものであること。

[9]
(五)「通院等乗降車介助」の単位を算定する場合
 ア 1・2級ヘルパー等 → 「所定単位数」
 イ 3級ヘルパー等、重度訪問介護研修修了者及び旧外出介護研修修了者 → 「所定単位数の100分の90に相当する単位数」
(六)その他
  居宅介護従業者の資格要件については、居宅介護が短時間に集中して支援を行う業務内容であることを踏まえ、1・2級ヘルパー等を基本とし、3級ヘルパー等がサービスを提供する場合には報酬の減算を行うこととしているものである。なお、重度訪問介護研修修了者は、専ら重度訪問介護に従事することを目的として養成されるものであることから、重度訪問介護研修修了者がサービス提供を行う場合にあっては、早朝・深夜帯や年末年始などにおいて、一時的に人材確保の観点から市町村がやむを得ないと認める場合に限るものとすること。