家事/通院等介助(身体なし)・居宅介護

7 ハについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める者が家事援助が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

<H18告示548>

五 居宅介護サービス費の注7ただし書の厚生労働大臣が定める者
 居宅介護従業者基準第一条第二号(三級居宅介護従業者に限る。)、第三号、第六号(三級相当研修課程修了者に限る。)、第七号、第十号(三級相当研修課程修了者に限る。)、第十一号若しくは第十五号に掲げる者又は第十四号に掲げる者のうち三級訪問介護員である者

<留意事項通知>

(三)「家事援助中心型」の単位を算定する場合
 ア 1・2級ヘルパー等 → 「所定単位数」
 イ 3級ヘルパー等及び重度訪問介護研修修了者 → 「所定単位数の100分の90に相当する単位数」

<Q&A24.3.30>

(家事援助の支給決定)
問49 家事援助において、30分以上については15分刻みの時間区分となったが、支給決定についても30分以上については15分刻みとするのか。
(答)
○ お見込のとおり。
 なお、居宅介護の家事援助の時間区分を30分間隔の区分けから15分間隔の区分けへと見直し、実態に応じたきめ細やかな評価を行うこととしたところであるが、支給決定に当たっては、これまで通り一人ひとりの事情を踏まえた支給決定をすることに変わりはないものである。

8 ニについては、別に厚生労働大臣が定める者が、通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める者が、通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

<H18告示548>

六 居宅介護サービス費の注8ただし書及び注9ただし書の厚生労働大臣が定める者
 居宅介護従業者基準第一条第二号(三級居宅介護従業者に限る。)、第三号、第六号(三級相当研修課程修了者に限る。)、第七号、第十号(三級相当研修課程修了者に限る。)、第十一号若しくは第十五号から第十八号までに掲げる者又は第十四号に掲げる者のうち三級訪問介護員である者

<留意事項通知>

(四)「通院等介助(身体介護を伴わない場合)」の単位を算定する場合
 ア 1・2級ヘルパー等 → 「所定単位数」
 イ 3級ヘルパー等、重度訪問介護研修修了者及び旧外出介護研修修了者 → 「所定単位数の100分の90に相当する単位数」