特定事業所加算4・居宅介護

<H18告示543>
 (6)当該指定居宅介護事業所の居宅介護従業者の総数のうち介護福祉士社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)附則第二条第二項の規定により行うことができることとされた同法第三条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第五号の指定を受けた学校又は養成施設において六月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者(以下「実務者研修修了者」という。)の占める割合が百分の三十以上若しくは指定障害福祉サービス基準第五条及び第七条の規定により置くべき従業者(以下「指定居宅介護等従業者」という。)のうち介護福祉士介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三に規定する介護職員基礎研修課程を修了した者(以下「介護職員基礎研修課程修了者」という。)及び指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号。以下「居宅介護従業者基準」という。)第一条第二号に掲げる居宅介護従業者養成研修の一級課程を修了した者(以下「一級課程修了者」という。)の占める割合が百分の五十以上又は前年度若しくは算定日が属する月の前三月間における指定居宅介護のサービス提供時間のうち常勤の居宅介護従業者によるサービス提供時間の占める割合が百分の四十以上であること。
<留意事項通知>
(二)人材要件
 ア 居宅介護従業者要件
  543号第1号告示イ(6)の介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の割合については、前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。
  なお、介護福祉士、実務者研修修了者又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者とすること。
  また、同(6)の「常勤の居宅介護従業者」とは、サービス提供時間に含まれるすべての常勤の居宅介護従業者が対象となる。
  なお、常勤の居宅介護従業者とは、事業所で定めた勤務時間(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)のすべてを勤務している居宅介護従業者をいう。
<Q&A21.3.12>
問2-7
 特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者の総数のうち、介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の割合」はどのように算出するのか。
(答)前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の一月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。
 なお、介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者とすること。
 また、加算の届出に当たっては、次の取扱いによるものとする。
 イ 前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。
 ロ 前3月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近3月間の従業者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持する必要がある。
   なお、割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに加算が算定されなくなる場合の届出を提出することとなる。

問2-8
 特定事業所加算の算定要件の一つである「常勤(週32時間以上の者)の従業者によるサービス提供時間の占める割合」の常勤はどのような範囲の従業者をいうのか。
(答)サービス提供時間に含まれるすべての常勤の従業者が対象となる。
 例えば、居宅介護及び重度訪問介護のサービスを提供している事業所において、居宅介護事業所の「常勤の従業者によるサービス提供時間の占める割合」を算出する際に、主に重度訪問介護に従事している常勤の従業者が行った居宅介護のサービス提供時間についても、居宅介護事業所の「常勤の従業者によるサービス提供時間」に含まれる。
 また、常勤のサービス提供責任者が従業者としてサービス提供を行った場合の時間数についても「常勤の従業者によるサービス提供時間」に含まれる。
 なお、常勤の従業者とは、事業所で定めた勤務時間(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする)のすべてを勤務している従業者をいう。
<Q&A21.4.1>
問2-2
 特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合が100分の30以上」について、居宅介護及び重度訪問介護のように複数のサービスを提供している事業所の場合、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」をどのように算出するのか。
(答)居宅介護及び重度訪問介護のように複数のサービスを提供している事業所においては、それぞれのサービスごとに常勤換算人数を用いて、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」を算出し、それぞれのサービスごとに要件に適合するか否かを判断することとなる。
 なお、それぞれのサービスにおける「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」は、「介護福祉士の常勤換算人数」を「従業者全体の常勤換算人数」で除して得られる割合となるが、具体的な計算例は次のとおりであるので参照されたい。

【例】常勤の従業者が勤務すべき時間数が40時間(※)の事業所において、前3月間の一月当たりの実績の平均割合を用いて「従業者のうち、介護福祉士の占める割合」を算出する場合の例(A~Dは従業者)
 A:介護福祉士 居宅介護の勤務延べ時間数 120h(一月平均40h)
 B:2級課程修了者 居宅介護の勤務延べ時間数 30h(一月平均10h)
   重度訪問介護の勤務延べ時間数 90h(一月平均30h)
 C:介護福祉士 居宅介護の勤務延べ時間数 30h(一月平均10h)
   重度訪問介護の勤務延べ時間数 30h(一月平均10h)
 D:重度訪問介護従業者養成研修課程修了者
   重度訪問介護の勤務延べ時間数 120h(一月平均40h)

 [1] 居宅介護事業所における「従業者のうち、介護福祉士の占める割合」
  ・居宅介護事業所における従業者全体の常勤換算人数
    60h(A40h+B10h+C10h)/40h(※)= 1.5人
  ・居宅介護事業所における介護福祉士の常勤換算人数
    50h(A40h+C10h)/40h = 1.2人(小数点第2位以下切り捨て)
  ・従業者のうち、介護福祉士の占める割合
    1.2人/1.5人 = 80.0%
  この場合、介護福祉士の占める割合が30%以上のため要件に適合
 [2] 重度訪問介護事業所における「従業者のうち、介護福祉士の占める割合」
  ・重度訪問介護事業所における従業者全体の常勤換算人数
    80h(B30h+C10h+D40h)/40h(※)= 2.0人
  ・重度訪問介護事業所における介護福祉士の常勤換算人数
    10h(C10h)/40h = 0.2人(小数点第2位以下切り捨て)
  ・従業者のうち、介護福祉士の占める割合
    0.2人/2.0人 = 10.0%
  この場合、介護福祉士の占める割合が30%未満のため要件に不適合