特定事業所加算3・重度訪問介護

<H18告示543>
 (7)当該指定重度訪問介護事業所の重度訪問介護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が百分の三十以上若しくは指定居宅介護等従業者のうち介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び一級課程修了者の占める割合が百分の五十以上又は前年度若しくは算定日が属する月の前三月間における指定重度訪問介護のサービス提供時間のうち常勤の重度訪問介護従業者によるサービス提供時間の占める割合が百分の四十以上であること。
 (8)当該指定重度訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士又は五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者であること。ただし、平成二十七年三月三十一日までの間は、当該指定重度訪問介護事業所のサービス提供責任者のうち重度訪問介護従業者として三千時間以上の指定重度訪問介護の実務経験を有するサービス提供責任者の占める割合が百分の五十以上である場合は、当該基準に適合するものとみなす。
 (9)指定障害福祉サービス基準第七条において準用する第五条第二項の規定により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置していること。
 (10)前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定重度訪問介護の利用者の総数のうち、障害程度区分五以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が百分の五十以上であること。
<Q&A21.3.12>
問4-4
 特定事業所加算の要件イ(9)の「指定重度訪問介護の利用者の総数のうち、障害程度区分5以上である者の占める割合」はどのように算出するのか。
(答)前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の一月当たりの実績の平均について、利用実人員を用いて算定するものとする。
 ただし、重度者に対し、頻回に対応しているか否か等の実態についても踏まえる観点から、サービス提供時間数も勘案して算出することとする。
 また、加算の届出に当たっては、次の取扱いによるものとする。
 イ 前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。
 ロ 前3月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近3月間のサービス提供時間数の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持する必要がある。
 なお、割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに加算が算定されなくなる場合の届出を提出することとなる。

<H18告示543>
 ロ 特定事業所加算(II)
  イの(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、(7)又は(8)及び(9)のいずれかに適合すること。
 ハ 特定事業所加算(III)
  イの(1)から(6)まで及び(10)に掲げる基準のいずれにも適合すること。

<留意事項通知>
 エ その他の規定については、2の(1)の[13]((一)のイ及びウを除く。)の規定を準用する。

<参考>
準用する2の(1)の[13]は、こちらからの数記事。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30692851.html