3 初回加算 200単位
注 指定重度訪問介護事業所等において、新規に重度訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定重度訪問介護等を行った日の属する月に指定重度訪問介護等を行った場合又は当該指定重度訪問介護事業所等のその他の重度訪問介護従業者が初回若しくは初回の指定重度訪問介護等を行った日の属する月に指定重度訪問介護等を行った際にサービス提供責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算する。
<留意事項通知>
[10] 初回加算の取扱い
報酬告示第2の3の初回加算については、2の(1)の[16]の規定を準用する。
[10] 初回加算の取扱い
報酬告示第2の3の初回加算については、2の(1)の[16]の規定を準用する。
4 利用者負担上限額管理加算 150単位
<留意事項通知>
[11] 利用者負担上限額管理加算の取扱い
報酬告示第2の4の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の[17]を準用する。
[11] 利用者負担上限額管理加算の取扱い
報酬告示第2の4の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の[17]を準用する。
5 喀痰吸引等支援体制加算 100単位