初回/上限管理/喀痰吸引等・重度訪問介護

3 初回加算 200単位

注 指定重度訪問介護事業所等において、新規に重度訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定重度訪問介護等を行った日の属する月に指定重度訪問介護等を行った場合又は当該指定重度訪問介護事業所等のその他の重度訪問介護従業者が初回若しくは初回の指定重度訪問介護等を行った日の属する月に指定重度訪問介護等を行った際にサービス提供責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算する。

<留意事項通知>

[10] 初回加算の取扱い
 報酬告示第2の3の初回加算については、2の(1)の[16]の規定を準用する。



4 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定重度訪問介護事業者が、指定障害福祉サービス基準第43条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

<留意事項通知>

[11] 利用者負担上限額管理加算の取扱い
 報酬告示第2の4の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の[17]を準用する。

<参考>準用先。次の喀痰吸引等支援体制加算のQ&Aも同記事で。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30692992.html


5 喀痰吸引等支援体制加算 100単位

注 指定重度訪問介護事業所等において、喀痰吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注9の(1)の特定事業所加算(I)を算定している場合は、算定しない。