処遇改善加算など・重度訪問介護

6 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定重度訪問介護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。7において同じ。)が、利用者に対し、指定重度訪問介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 イ 福祉・介護職員処遇改善加算(I) 1から5までにより算定した単位数の1000分の78に相当する単位数
 ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(II) イにより算定した単位数の100分の90に相当する単位数
 ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(III) イにより算定した単位数の100分の80に相当する単位数

<H18告示543>

五 介護給付費等単位数表第2の6の注の厚生労働大臣が定める基準
 第二号の規定を準用する。

7 福祉・介護職員処遇改善特別加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定重度訪問介護事業所等が、利用者に対し、指定重度訪問介護等を行った場合に、1から5までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、6の福祉・介護職員処遇改善加算を算定している場合にあっては、算定しない。

<H18告示543>

六 介護給付費等単位数表第2の7の注の厚生労働大臣が定める基準
 第三号の規定を準用する。

<参考>福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の準用先。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30693004.html


<留意事項通知>

[12] その他
(一)重度訪問介護は、同一箇所に長時間滞在しサービス提供を行うという業務形態を踏まえ、1日につき3時間を超える支給決定を基本とすることとされているが、利用者のキャンセル等により、1事業者における1日の利用が3時間未満である場合についての報酬請求は3時間未満でも可能である。なお、「所要時間1時間未満の場合」で算定する場合の所要時間は概ね40分以上とする。
(二)2の(1)の[1]、[2]及び[11]の(一)の規定は、重度訪問介護サービス費について準用する。