特定事業所加算5・居宅介護

<H18告示543>
 (7)当該指定居宅介護事業所の全てのサービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士又は五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者であること。
 (8)指定障害福祉サービス基準第五条第二項の規定により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置していること。
<留意事項通知>
 イ サービス提供責任者要件
  543号告示第1号イ(7)の「実務経験」は、サービス提供責任者としての従事期間ではなく、在宅や施設を問わず介護に関する業務に従事した期間をいうものであり、資格取得又は研修修了前の従事期間も含めるものとする。
  また、同(8)については、指定障害福祉サービス基準第5条第2項の規定により常勤のサービス提供責任者を2人配置することとされている事業所において、同項ただし書により常勤のサービス提供責任者を1人配置し、非常勤のサービス提供責任者を常勤換算方法で必要とされる員数配置することで基準を満たすことになるが、本要件を満たすためには、常勤のサービス提供責任者を2人以上配置しなければならないとしているものである。
<Q&A21.3.12>
問2-9
 特定事業所加算の算定要件の一つである「サービス提供責任者の実務経験」については、サービス提供責任者としての実務経験をいうのか。
(答)サービス提供責任者としての従事期間ではなく、在宅や施設を問わず介護等に関する業務に従事した期間をいうものであり、資格取得又は研修修了前の従事期間も含めるものとする。

<Q&A24.3.30>
(1)訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護)における共通的事項

(サービス提供責任者の配置基準[1])
問47 サービス提供責任者の配置基準については、「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」が追加されたが、サービス提供時間や従業者の員数に応じた配置は従来通り可能か。
(答)
○ サービス提供責任者の配置基準のうち、「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」は、これまでの配置基準に新たに追加された配置基準であることから、これまでのサービス提供時間や従業者の員数に応じた配置は従来通りの取扱いとなる。

(サービス提供責任者の配置[2])
問48 サービス提供責任者の配置基準の「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」について、複数の訪問系サービスの指定を受ける事業所において、以下のような利用者がいる場合に置くべきサービス提供責任者の員数はどのように算出するのか。
[1] 複数のサービスを利用する者がいない場合
[2] 複数のサービスを利用する者がいる場合

(答)
[1] 複数のサービスを利用する者がいない場合
【例】
 居宅介護利用者数:30人
 行動援護利用者数:10人 の場合
 a 実利用者数
  居宅介護 行動援護 実利用者数
  30人 + 10人 = 40人
 b サービス提供責任者の員数
  実利用者数 配置基準 サービス提供責任者の員数
  40人 ÷ 40人 = 1人
[2] 複数のサービスを利用する者がいる場合
【例】
 居宅介護利用者数:60人
 行動援護利用者数:30人
 居宅介護と行動援護の両方を利用している利用者数:10人 の場合
 a 実利用者数
  居宅介護 行動援護 複数サービス利用者数 実利用者数
  60人 + 30人 - 10人 = 80人
 b サービス提供責任者の員数
  実利用者数 配置基準 サービス提供責任者の員数
  80人 ÷ 40人 = 2人