自動車と災害2026

千葉豪雨では、水没などで被害を受けた自動車が多数あったと報道されています。
熊本地震でも、被害を受けた自動車があったことでしょう。


今後、詳しい案内や資料が出されるかもしれませんが、とりあえず、国税の関係。


国税庁タックスアンサー
No.8016 自然災害により自動車に被害を受けた場合の自動車重量税の還付制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8016.htm

これについては、ディーラーや修理業者などから情報が入るかもしれません。
私も、ずっと前に水没した自動車について、車屋さんから連絡を受けて、いくらか還付金を受け取りました。


災害に関する所得税の取扱い(個人の方)III‐2 雑損控除の適用における「損失額の合理的な計算方法」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018008-045/01-2.htm

要は、災害で損失を受けた年の所得税について、損失のあった額を基に計算して、雑損控除が受けられるということです(損失額がそのまま控除できるわけではありません)。
このリンク先では、住宅や家財に対する損失額についても記載されています。

車両(自動車)については、

損失額 = (車両の取得価額 - 減価償却費※ )× 被害割合

(注) 車両については、生活に通常必要な資産と認められる場合に、雑損控除の対象となります。
 なお、生活に通常必要であるかどうかについては、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が、専ら通勤に使用しているなど、車両の保有目的、使用状況等を総合勘案して判断することになります。
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とあります。要は、「純レジャー用」とかでない限りは、「生活に通常必要」となるのではないかと思います(私も、買い物や家族の通院送迎にも、レジャー用にも使っていましたが、特にクレームはつきませんでした)。

※減価償却費については、次の償却率の表に飛ぶようなリンクが張ってあります。
 普通自動車:耐用年数9年(償却率 0.111)
 軽自動車:耐用年数6年(償却率 0.166)

 

また、

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損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間(東日本大震災又は令和5年4月1日以後に発生する特定非常災害により生じた損失額については、5年間)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます(雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。)。
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とされています。
令和8年熊本地震は、すでに特定非常災害に指定されていたと思います。
(このあたりについては、今年の災害に関連ついて確定申告を行う来年2~3月頃までに、国税庁ウェブサイトなどで明示されるのではないかと思います。)


次に、都道府県税である自動車税について。


火災や災害により自動車が被災しました。税金はどうなりますか。(千葉県)
https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/faq/241.html

これは今回の豪雨災害よりもずっと前に作成されていた、一般的なページです。
被災した翌月からの月割りで自動車税が減免される(納付済なら還付される)という、当然のことしか記載されていません。
(正規に廃車された場合は、減免申請しなくても、普通に減額されて還付されるはず。廃車=登録抹消手続きがすぐにできない場合や、長期間かけて修理する場合などには、意味がある制度ですが。)

過去の災害では、被災月を含めて月割り減免(減額)された例があります(私の場合もそうでした)。
減免については、各自治体の条例等によるところが大きいので、たとえば熊本県と千葉県とで取扱いに差が出る可能性はあります。


ちなみに・・・

災害による自動車税の減免の手続きのご案内(熊本県)
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/17/50810.html

これによると、「月割り」という言葉が出てこないので、これだけ見れば1年分が還付される可能性があるのかな?
まあ、詳細については、修理や引き取りにあたった自動車屋さんなどが、それぞれの県税事務所などに確認されるだろうとは思います。


なお、軽自動車税については、一般的には月割りの概念がありません(もともと自動車税よりは低額ということもあると思います)。

千葉豪雨

「三重大の立花義裕教授(気象学)への取材に基づき作成」と、複数の新聞に掲載されている図を参考にして、気象庁ウェブサイトの天気図に書き込んでみました。

 

 

8月13日18時の天気図がベースです。

南の台風17号などを含むオレンジ色の楕円のあたりが「モンスーンジャイア」と呼ばれる低気圧帯の渦のようなもので、台風などと同様に反時計回りの風が吹いています。

これから吹き込む湿った暖かい空気と、北側にある高気圧から吹き出す時計回りの空気とが房総半島付近に東から吹き込み、「寒冷渦」と呼ばれる冷たい空気の渦(これも反時計回り)とぶつかって、とんでもない豪雨となったようです。

なお、図はイメージ用で、地理的な正確性は全く担保していません。

 

「幸いにして」ということはできませんが、熊本地震のために発出された被災地向けのさまざまな特例等の国の文書は、多くが千葉豪雨の被災地にも適用されるのではないかと考えられます。

たとえば、熊本地震で7月分の介護報酬について書かれた取扱いは、千葉豪雨では8月分の介護報酬の取扱いで適用される可能性があるのではないでしょうか。

まあ、そのあたりは確定はしていませんが、要介護者や障害者(児)が避難先でもサービスが柔軟に利用できる、みたいな取扱いは、そのまま適用される可能性が高いと私は考えています。

プーチン氏、択捉島を訪問

高市首相が北方領土訪問に抗議 「弱腰対応」「口だけ番長政治は終えるべき」橋下徹氏が批判連投
J-CASTニュース 8/14(金) 14:06配信

 元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏(57)が2026年8月13日にXを更新し、ロシアのプーチン大統領が北方領土の択捉島を訪問したことを受け、高市早苗首相が「断じて許容できません」と表明したことについて、「結局日本の政治家は皆弱腰対応しかできない」などと批判した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/2212fdd0803b96696a4b5938aadd2837ea2546d7

<以下、橋下氏関係について抜粋(行間は詰めています)>

 橋下氏は13日にXを更新し、高市首相の発言内容を報じた朝日新聞の記事を紹介したうえで、「抗議だけなら、高市さんやその応援団、維新などがこれまで弱腰批判していた政治家たちの行動と同じ」と批判。
 続けて、「結局日本の政治家は皆弱腰対応しかできない。これが現実。威勢がいいだけの口だけ番長政治は終えるべき」と記した。
 橋下氏は翌14日のX投稿でも高市首相を批判した。プーチン大統領が北方領土を訪問した狙いを解説するFNNプライムオンラインの記事を紹介したうえで、「領土・領海・領空を守る!と息巻いていた高市自民・維新政権は、結局領土を失う。国力に見合わない口だけ番長政治の顛末。口だけ番長が日本を滅ぼす」と批判していた。
 続く投稿では、「自民・維新・日本保守・参政のファッション保守、口だけ番長政治が日本を滅ぼす」と補足し、「もちろん野党の夢想リベラルも日本を滅ぼす。形而下的現実主義の個人を守る政党の誕生に期待」と記した。
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橋下氏は、自治体の首長、たとえば兵庫県の斎藤知事の告発者探し関係の対応については、正しい批判か、異論はあっても「まあ妥当な範囲」のコメントをしていたと記憶しています。
ですが、外交感覚は乏しいように思えます。

この場合、即座に抗議することが必要。
かつての茂木氏のように、時間をおいてから抗議や反論しても通用しません(https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2022/07/21/211559)。

で、これが日本が実効支配しているか、少なくとも係争中ぐらいの状況なら、抗議以外に海上保安庁や防衛省を動かす選択がなくはありません。
でも、ロシアが実効支配している北方領土に対して、「即座の抗議」以外に、たとえば武力行使などを行うことは、憲法上も不可能です。

「領土・領海・領空を守る」というのは、尖閣諸島のように日本の実行支配下にある領土と、竹島や北方四島のような存在とは、分けて考える必要があります。

でないと、橋下氏の方が「口だけ批判番長」になってしまいます。


次に、自民党の参議院議員・鈴木宗男氏の8月13日のブログより。

 

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プーチン大統領がサハリンでロシア太平洋艦隊の演習を視察し、その際発言を大統領府が発表している。
 北方領土について「日本は領有権を主張しているが、第二次世界大戦の結果生じた現実として国際文書に明記されている」と述べている。これは歴史の事実を話している。
(略))
1956年10月、日ソ共同宣言では「平和条約締結後、歯舞諸島と色丹島を日本に引き渡す」と書かれている。日ソ共同宣言は日本の国会も批准し、ソ連の最高会議(当時の国会に当たる)も批准している。プーチン大統領は歴史の事実に基づいて話している。
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択捉・国後の両島が、日本が放棄したとされる千島列島に含まれるかどうかは国際的に解釈が分かれています。
サンフランシスコ平和条約の頃、当時の吉田首相が含まれるという趣旨の発言をしたという主張はありますが、その後、日本政府は「含まれない」という主張を一貫して行っています。
なお、当時のソ連も、のちのロシアも、同条約には署名していません。

また、日本が放棄したとされる千島列島や南樺太は、ソ連(のちロシア)が実効支配はしていますが、それを明文化した国際文書なるものは私は知りません。
米国は、少なくとも現在は日本の解釈を指示していますが、仮にロシア側の解釈が優勢であったとしても、日本の国会議員(しかも、曲がりなりにも高市政権の与党議員)なら、ロシア側解釈が正しいと明言するのは妥当なのでしょうか?
この手の交渉は、日本側が四島日本領を主張し、ロシア側が四島ロシア領を主張し、その妥協の産物として2:2や3:1で妥結を目指すものでしょう。
最初から2:2を主張して、あの欲深大国ロシアが二島案で合意するなどと夢想するのは、頭お花畑といわれても仕方ないところ。


鈴木氏8月14日のブログより。

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 更に安倍総理とは極めて良好であったことに触れている。
 北方領土は未解決の地域として解決に向けそれぞれの政権で交渉してきた。ウクライナ戦争が始まり、バイデン大統領の言いなりで日本は引きずられ経済制裁してから戦後最悪と言われる日露関係になってしまった。
 元島民が領土問題の解決を願い人道的措置として墓参ができるようにと希望しても政府が喧嘩を売ってしまったら相手も乗ってこない。
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クリミア侵攻のときに安倍氏が穏やかな対応をしたにもかかわらず、ロシア側は二島返還(あちらの言葉では「引き渡し」)を渋り、「領土割譲」に禁錮刑を課すような法を制定しました。
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2024/02/08/213515

生前の安倍氏は、「ロシアのウクライナ侵攻でそもそも交渉できる環境ではなくなった。責任は日本ではなくロシアにある」と指摘しています。
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2024/06/08/161121

なお、日本政府が喧嘩を売ったのではなく、ロシア政府が国際社会に喧嘩を売ったのです(国連総会でのロシア批判決議案の賛成国数を思い起こしてください)。
私の記憶では、バイデン氏の言いなり云々ではなく、比較的早い時期に岸田氏が制裁を打ち出したと思います。
その後、ロシア軍の幼女レイプなども明るみになりましたが、当時は維新所属だった鈴木氏はスルーでしたね。
(注:幼女でなく、少女でも成人女性でも性暴力は戦争犯罪ですが。)


さて、プーチン氏。
よっぽど困っているのでしょうね。

今回の択捉島訪問は、まず国内世論対策、ダメもとで日本への揺さぶり、あたりでしょうか。
ウクライナの遠距離ドローンが、それでも比較的に届きにくい地域ということがあったかもしれません。

鈴木氏が、仮にロシア側の意向を受けて、あるいは忖度して一連のブログ更新を行ったとしたら、やはりプーチン氏の焦りみたいなものが強く窺えます。
もちろん、いち推測にすぎませんが。

厚生年金保険料等の納期限延長

厚労省関係がなかなか出ませんが、許認可期限の延長などではなく、厚生年金保険料の納期限の延長については告示が出されています(以下の文書には告示が掲載されている官報(写し)が添付されていますが、スペースの都合もあり省略しています。)。

 


年管発0812第1号
令和8年8月12日

日本年金機構理事長殿

厚生労働省大臣官房年金管理審議官(公印省略)

令和8年熊本地震における厚生年金保険料等に関する納期限の延長について

 令和8年熊本地震による災害に伴う厚生年金保険料等の納期限の延長については、本日、別添のとおり、厚生労働省告示第314号が公布されたので了知されたい。
 また、下記により、対象地域の適用事業所等には、改めてホームページへの掲載やお知らせの送付等により周知を図るとともに、適用事業所等からの相談等にあたっては、保険料等の納付の猶予等の措置の活用を含め、適用事業所等の実情を踏まえ適切に対応されたい。

1.納期限の延長の対象となる保険料等
(1)対象保険料等
 納期限の延長の対象となる保険料等は、次に掲げる法律に係るものであり、災害の発生した日(令和8年7月28日)から延長後の納期限の前日までの間に納期限が到来するものであること。(国税通則法(昭和37年法律第66号)第11条)・健康保険法(大正11年法律第70号)(全国健康保険協会の管掌する健康保険の適用を受ける事業所に係るものに限る。)
・船員保険法(昭和14年法律第73号)
・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(高齢任意加入被保険者、第四種被保険者の保険料及び厚生年金基金の特例解散にかかる責任準備金相当額における徴収金、1号加算金及び2号加算金を含む。)
・子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)
・厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)

(2)延長の対象となる納期限の保険料等
 令和8年7月28日から延長後の納期限の前日までの間に納期限が到来する保険料、子ども・子育て拠出金及び特例納付保険料。

2.対象地域

指定地域
熊本県八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町

 

3.延長後の納期限
 延長後の納期限は、災害のやんだ日から2月以内の日が定められることとなるが、災害の復旧状況等を踏まえ、別途、厚生労働省告示で定める。

4.納期限の延長等の周知
 事業主等には「お知らせ」等を別途送付するなどにより周知を図るとともに、報道機関への情報提供、当該事業主等の電話照会又は来所の際等において十分に周知を図ること。

5.督促状等の送付
 納期限が延長された保険料等に係る督促状は、納期限の延長の期間内は送付しないこと。また、滞納事業所等についても、来所通知書等による納付督励、財産調査及び滞納処分(倒産に係る繰上徴収や破産事件、競売事件等、他官公庁への交付要求を除く)については、納付の猶予等の適用や緊急的な対応が必要な場合を除き、原則として差し控えること。

6.口座振替による納付を申し出ている事業所等
 対象の地域にある事業所等については、毎月月末に行っていた保険料等の預金口座からの引き落としは、納期限が延長されている間は原則として行わないこと。
 なお、口座からの引き落としが停止となっている事業主から、口座振替による納付を行いたい旨の申出があった場合は、口座からの引き落としを可能とする。

7.金融機関の窓口で納付している事業所等
 金融機関の窓口で毎月納付している事業所等に送付した納入告知書には、対象の地域であっても延長前の納期限(令和8年6月分保険料等は令和8年7月31日納期限)が記載されており、納期限の延長に伴い、当該納期限についても延長されることについて周知すること。

8.納付相談等の対応
 被災に伴い、保険料等の納付に関する電話相談や来所に際しては、被害の状況、被害を受けた事業主等の事情、心情等に十分配慮し、厚生年金保険料等の納期限の延長及び納付の猶予等を丁寧に説明した上で、適切な対応に留意すること。
 また、対象の地域以外の地域にある事業主等であっても、今般の災害により納期限までに保険料等の納付が困難な場合には、年金事務所に申請することにより、納付の猶予等の措置を受けることが可能であり、最寄りの年金事務所にご相談いただくよう、事業主等に周知を図ること。
 なお、国税通則法第46条第2項に規定する納付の猶予の適用にあたっては、税務署、都道府県、市区町村又は都道府県労働局等に提出された国税、地方税又は労働保険料等の猶予申請書(「一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細」欄)や財産収支状況書等の写しを添付することにより、申請書の記載の一部や財産収支状況書等の添付を省略できることとする。


 

税金関係が期限延長になっているから、税に準じた存在である保険料関係も同様の措置が講じられる、と考えてよさそうです。

なお、熊本労働局の説明ページもあります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75332.html

 

また、国民年金保険料については、被害の程度によっては申請により免除になる場合があります。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/kojin/2026/202608/0803.html

期限延長の対象7

 令和8年熊本地震が「特定非常災害」として指定されたこと等に関しての、期限延長の対象を指定する各省庁の告示の続きです。

 

【総務省】(件名(措置名)、根拠条文、問合せ先、の順で記載)
無線局の免許の有効期間の延長 電波法第4条 九州総合通信局総合通信相談所(096-326-7819)

無線局の再免許の申請期間の延長 無線局免許手続規則第18条 九州総合通信局総合通信相談所(096-326-7819)

無線局の登録の有効期間の延長 電波法第27条の21 九州総合通信局総合通信相談所(096-326-7819)

無線局の再登録の申請期間の延長 無線局免許手続規則第25条の14 九州総合通信局総合通信相談所(096-326-7819)

電気通信主任技術者資格者証の交付の申請を行える期間の延長 電気通信主任技術者規則第39条第2項 総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課(03-5253-5862)

郵便等投票証明書の有効期間の延長 公職選挙法施行令第59条の3第1項、公職選挙法施行規則第10条の3第4項 総務省自治行政局選挙部選挙課(03-5253-5568)

船員の選挙人名簿登録証明書の有効期限の延長 公職選挙法行令第18条、公職選挙法施行規則第3条第1項 総務省自治行政局選挙部選挙課(03-5253-5568)

工事担任者資格者証の交付の申請期間の延長 工事担任者規則第37条第2項 総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課(03-5253-5862)

防火対象物点検の特例の認定期間の延長 消防法第8条の2の3 消防庁予防課(03-5253-7523)

防災管理点検の特例の認定期間の延長 消防法第36条第1項において準用する同法第8条の2の3 消防庁予防課(03-5253-7523)

期限延長の対象6

【環境省】
療養費及び療養手当の請求期間の延長 公害健康被害の補償等に関する法律第24条第4項(第40条第2項において準用する場合を含む) 当該者が認定を受けている各地方公共団体
<第一種地域>URLの通り https://www.env.go.jp/content/000394506.pdf
<第二種地域>
・慢性砒素中毒:URLの通り https://www.env.go.jp/content/000394506.pdf
・イタイイタイ病:富山県厚生部健康対策室感染症・疾病対策課 疾病・難病担当  076-444-4513
・水俣病:
 新潟県庁福祉保健部生活衛生課公害保健係 025-280-5204 025-280-5207
 新潟市役所保健衛生部保健衛生総務課 新潟水俣病健康福祉係 025-212-8016
 熊本県庁環境生活部水俣病審査課 認定審査班 096-333-2283
 鹿児島県庁環境林務部環境林務課 環境保健係 099-286-2584

認定申請中に死亡した者の遺族等が行う決定申請期間の延長 石綿による健康被害の救済に関する法律第5条第1項、同条第2項 独立行政法人環境保全機構 石綿健康被害救済部給付課 TEL:044-520-9617

医療費の請求期間の延長 石綿による健康被害の救済に関する法律第15条第1項、同条第2項、同条第4項 独立行政法人環境保全機構 石綿健康被害救済部給付課 TEL:044-520-9617

葬祭料の請求期間の延長 石綿による健康被害の救済に関する法律第19条第1項、同条第2項 独立行政法人環境保全機構 石綿健康被害救済部給付課 TEL:044-520-9617

救済給付調整金の請求期間の延長 石綿による健康被害の救済に関する法律第23条第1項、同条第3項 独立行政法人環境保全機構 石綿健康被害救済部給付課 TEL:044-520-9617

汚染土壌処理業施設の許可の更新 土壌汚染対策法第22条第4項 環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室 03-5521-8322

指定調査機関の指定の更新 土壌汚染対策法第32条第1項 環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室 03-5521-8322

技術管理者証の交付の申請 土壌汚染対策法第33条、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第6条第2項 環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室 03-5521-8322

使用済自動車の引取業の登録の有効期間の延長 自動車リサイクル法第第42条第1項、同条第2項 環境省環境再生・資源循環局資源循環課資源循環制度推進室 03-6205-4946

使用済自動車に係るフロン類回収業者の登録の有効期間の延長 自動車リサイクル法第53条第1項、同条第2項 環境省環境再生・資源循環局資源循環課資源循環制度推進室 03-6205-4946

使用済自動車又は解体自動車の解体業の許可の有効期間の延長 自動車リサイクル法第60条第1項、同条第2項 環境省環境再生・資源循環局資源循環課資源循環制度推進室 03-6205-4946

解体事業者の破砕業の許可の有効期間の延長 自動車リサイクル法第67条第1項、同条第2項 環境省環境再生・資源循環局資源循環課資源循環制度推進室 03-6205-4946

産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可の有効期間の延長 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室 03-5521-9274

特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可の有効期間の延長 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室 03-5501-3157

一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可の有効期間の延長 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 03-5501-3154

熱回収機能を有する一般廃棄物処理施設の認定の有効期間の延長 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 03-5501-3154

熱回収機能を有する産業廃棄物処理施設の認定の有効期間の延長 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室 03-5521-9274

水質検査機関の登録更新期限の延長 水道法第20条の5第1項 環境省水・大気環境局環境管理課水道水質・衛生管理室 03-5521-8300(「期限延長の対象3」で国土交通省分として記載のものと同じ)

簡易専用水道検査機関の登録更新期限の延長 水道法第34条の4において準用する法第20条の5第1項 環境省水・大気環境局環境管理課水道水質・衛生管理室 03-5521-8300(「期限延長の対象3」で国土交通省分として記載のものと同じ)

 

(厚労省分など、まだ出ていない省庁分があるはずなので、出たら追加する予定です。)

期限延長の対象5

【農林水産省】(件名(措置名)、根拠条文、問合せ先、の順で記載)
普通肥料の登録の有効期間の延長 肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項、第3項及び第4項並びに第33条の2第1項(仮登録に係る規定を除く。) 農林水産省消費・安全局農産安全管理課(03-3502-5968)

動物用医薬品又は動物用医薬部外品の製造販売業の許可の有効期間の延長 医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第12条第1項 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課(03-3502-8701)

動物用医薬品又は動物用医薬部外品の製造業の許可の有効期間の延長 医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第13条第1項 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課(03-3502-8701)

動物用医薬品又は動物用医薬部外品の製造業の登録(保管のみ)の有効期間の延長 医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第13条の2の2第1項 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課(03-3502-8701)

動物用医薬品又は動物用医薬部外品の外国製造業者の認定の有効期間の延長 医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第13条の3第1項 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課(03-3502-8701)

動物用医薬品又は動物用医薬部外品の外国製造業者の登録(保管のみ)の有効期間の延長 医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第13条の3の2第1項 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課(03-3502-8701)

動物用医療機器又は動物用体外診断用医薬品の製造販売業の許可の有効期間の延長 医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第23条の2第1項 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課(03-3502-8701)

動物用医療機器又は動物用体外診断用医薬品の製造業の登録の有効期間の延長 医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第23条の2の3第1項 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課(03-3502-8701)

動物用医療機器又は動物用体外診断用医薬品の外国製造業者の登録の有効期間の延長 医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第23条の2の4第1項 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課(03-3502-8701)

動物用再生医療等製品の製造販売業の許可の有効期間の延長 医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第23条の20第1項 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課(03-3502-8701)

動物用再生医療等製品の製造業の許可の有効期間の延長 医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第23条の22第1項 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課(03-3502-8701)

動物用再生医療等製品の外国製造業の認定の有効期間の延長 医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第23条の24第1項 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課(03-3502-8701)

動物用医薬品の販売業の許可の有効期間の延長 医薬品医療機器等法第24条第1項 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課(03-3502-8701)

高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可の有効期間の延長 医薬品医療機器等法第39条第1項 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課(03-3502-8701)

医療機器の修理業の許可の有効期間の延長 医薬品医療機器等法第40条の2第1項 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課(03-3502-8701)

再生医療等製品の販売業の許可の有効期間の延長 医薬品医療機器等法第40条の5第1項 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課(03-3502-8701)

品種登録(種苗法に基づくもの)の未譲渡性の期間の延長 種苗法第4条第2項本文 農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室(03-6738-6471)

品種登録(種苗法に基づくもの)の登録料の納付期間の延長 種苗法第45条第5項及び第6項 農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室(03-6738-6471)

ふ化業者の登録の有効期間の延長 養鶏振興法第7条第1項 農林水産省畜産局畜産振興課 技術第2班(03-3591-3656)

農業経営改善計画の認定の有効期間の延長 農業経営基盤強化促進法第12条第1項 農業経営基盤強化促進法施行規則第15条 九州農政局経営・事業支援部担い手育成課(096-300-6362)

青年等就農計画の認定の有効期間の延長 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項 農業経営基盤強化促進法施行規則第15条の6 農林水産省経営局就農・女性課就農促進グループ(03-3502-6469)

登録検査機関(農産物検査法に基づくもの)の登録の有効期間の延長 農産物検査法第18条第1項 農産物検査法施行令第3条 九州農政局生産部生産振興課(096-300-6209)(096-300-6226)

森林経営計画の認定期間の延長 森林法第11条第5項 林野庁計画課 森林計画指導班(03-6744-2300)

遊漁船業登録の有効期間の延長 遊漁船業の適正化に関する法律第3条第2項 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第2条 水産庁管理調整課沿岸・遊漁室(03-3502-7768)

【経済産業省】
第一種フロン類充塡回収業者の登録更新の延長等 1.フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第27条第1項及び同法第30条第1項 2.フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第50条第1項及び同法第52条第1項 3.フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第63条第1項及び同法第65条第1項 環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室03-5521-8329 経済産業省製造産業局化学物質管理課オゾン層保護等推進室 03-3501-4724

使用済自動車の引取業の登録の有効期間の延長 使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条第1項、同条第2項 環境省環境再生・資源循環局資源循環課資源循環制度推進室 03-6205-4946 経済産業省製造産業局自動車課 03-3501-1637

使用済自動車に係るフロン類回収業者の登録の有効期間の延長 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第1項、同条第2項 環境省環境再生・資源循環局資源循環課資源循環制度推進室 03-6205-4946 経済産業省製造産業局自動車課 03-3501-1637

使用済自動車又は解体自動車の解体業の許可の有効期間の延長 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項、同条第2項 環境省環境再生・資源循環局資源循環課資源循環制度推進室 03-6205-4946 経済産業省製造産業局自動車課 03-3501-1637

解体自動車の破砕業の許可の有効期間の延長 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第1項、同条第2項 環境省環境再生・資源循環局資源循環課資源循環制度推進室 03-6205-4946 経済産業省製造産業局自動車課 03-3501-1637"

 

(つづく)