千葉豪雨では、水没などで被害を受けた自動車が多数あったと報道されています。
熊本地震でも、被害を受けた自動車があったことでしょう。
今後、詳しい案内や資料が出されるかもしれませんが、とりあえず、国税の関係。
国税庁タックスアンサー
No.8016 自然災害により自動車に被害を受けた場合の自動車重量税の還付制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8016.htm
これについては、ディーラーや修理業者などから情報が入るかもしれません。
私も、ずっと前に水没した自動車について、車屋さんから連絡を受けて、いくらか還付金を受け取りました。
災害に関する所得税の取扱い(個人の方)III‐2 雑損控除の適用における「損失額の合理的な計算方法」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018008-045/01-2.htm
要は、災害で損失を受けた年の所得税について、損失のあった額を基に計算して、雑損控除が受けられるということです(損失額がそのまま控除できるわけではありません)。
このリンク先では、住宅や家財に対する損失額についても記載されています。
車両(自動車)については、
損失額 = (車両の取得価額 - 減価償却費※ )× 被害割合
(注) 車両については、生活に通常必要な資産と認められる場合に、雑損控除の対象となります。
なお、生活に通常必要であるかどうかについては、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が、専ら通勤に使用しているなど、車両の保有目的、使用状況等を総合勘案して判断することになります。
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とあります。要は、「純レジャー用」とかでない限りは、「生活に通常必要」となるのではないかと思います(私も、買い物や家族の通院送迎にも、レジャー用にも使っていましたが、特にクレームはつきませんでした)。
※減価償却費については、次の償却率の表に飛ぶようなリンクが張ってあります。
普通自動車:耐用年数9年(償却率 0.111)
軽自動車:耐用年数6年(償却率 0.166)
また、
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損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間(東日本大震災又は令和5年4月1日以後に発生する特定非常災害により生じた損失額については、5年間)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます(雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。)。
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とされています。
令和8年熊本地震は、すでに特定非常災害に指定されていたと思います。
(このあたりについては、今年の災害に関連ついて確定申告を行う来年2~3月頃までに、国税庁ウェブサイトなどで明示されるのではないかと思います。)
次に、都道府県税である自動車税について。
火災や災害により自動車が被災しました。税金はどうなりますか。(千葉県)
https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/faq/241.html
これは今回の豪雨災害よりもずっと前に作成されていた、一般的なページです。
被災した翌月からの月割りで自動車税が減免される(納付済なら還付される)という、当然のことしか記載されていません。
(正規に廃車された場合は、減免申請しなくても、普通に減額されて還付されるはず。廃車=登録抹消手続きがすぐにできない場合や、長期間かけて修理する場合などには、意味がある制度ですが。)
過去の災害では、被災月を含めて月割り減免(減額)された例があります(私の場合もそうでした)。
減免については、各自治体の条例等によるところが大きいので、たとえば熊本県と千葉県とで取扱いに差が出る可能性はあります。
ちなみに・・・
災害による自動車税の減免の手続きのご案内(熊本県)
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/17/50810.html
これによると、「月割り」という言葉が出てこないので、これだけ見れば1年分が還付される可能性があるのかな?
まあ、詳細については、修理や引き取りにあたった自動車屋さんなどが、それぞれの県税事務所などに確認されるだろうとは思います。
なお、軽自動車税については、一般的には月割りの概念がありません(もともと自動車税よりは低額ということもあると思います)。
