3 利用者負担上限額管理加算 150単位
注 指定障害福祉サービス基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業者が、指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
注 指定障害福祉サービス基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業者が、指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
4 喀痰吸引等支援体制加算 100単位
注 指定居宅介護事業所等において、喀痰吸引等(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する喀痰吸引等をいう。以下同じ。)が必要な者に対して、登録特定行為事業者(同法附則第20条第2項において準用する同法第19条に規定する登録特定行為事業者をいう。以下同じ。)の認定特定行為業務従事者(同法附則第3条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。)が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注12の(1)の特定事業所加算(I)を算定している場合は、算定しない。
<Q&A24.3.30>
問33 喀痰吸引等が必要な者に対して、複数の事業所から介護職員等が派遣された場合、事業所毎に算定できるのか。
(答)
○ お見込のとおり。
(喀痰吸引等支援体制加算[2])
問34 喀痰吸引等を行うための登録事業者の登録が、4月1日に間に合わない場合、喀痰吸引等支援体制加算は算定できないか。
(答)
○ 登録事業者の登録については、さかのぼりによる取扱いができる(*)ことから、「喀痰吸引等支援体制加算」についても、さかのぼりにより加算を算定しても差し支えない。
ただし、登録事業者の登録については、できるだけ速やかに行う必要がある。
* 「喀痰吸引等業務の施行等に係るQ&Aについて(その3)」(平成23年12月28日付け事務連絡)の「B経過措置対象者に関すること」の「B9」において、「事業者登録が4月1日に間に合わない場合については、事業者登録の申請書が受理された後、4月1日に遡って、登録したものとする取り扱いができないか」に対して、「そのような扱いとして差し支えない」とされている。
問33 喀痰吸引等が必要な者に対して、複数の事業所から介護職員等が派遣された場合、事業所毎に算定できるのか。
(答)
○ お見込のとおり。
(喀痰吸引等支援体制加算[2])
問34 喀痰吸引等を行うための登録事業者の登録が、4月1日に間に合わない場合、喀痰吸引等支援体制加算は算定できないか。
(答)
○ 登録事業者の登録については、さかのぼりによる取扱いができる(*)ことから、「喀痰吸引等支援体制加算」についても、さかのぼりにより加算を算定しても差し支えない。
ただし、登録事業者の登録については、できるだけ速やかに行う必要がある。
* 「喀痰吸引等業務の施行等に係るQ&Aについて(その3)」(平成23年12月28日付け事務連絡)の「B経過措置対象者に関すること」の「B9」において、「事業者登録が4月1日に間に合わない場合については、事業者登録の申請書が受理された後、4月1日に遡って、登録したものとする取り扱いができないか」に対して、「そのような扱いとして差し支えない」とされている。