上限管理/喀痰吸引等支援体制・居宅介護

3 利用者負担上限額管理加算 150単位
注 指定障害福祉サービス基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業者が、指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

<留意事項通知>

[17] 利用者負担上限額管理加算の取扱いについて
 報酬告示第1の3の利用者負担上限額管理加算の注中、「利用者負担額合計額の管理を行った場合」とは、利用者が、利用者負担合計額の管理を行う指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等以外の障害福祉サービスを受けた際に、上限額管理を行う事業所等が当該利用者の負担額合計額の管理を行った場合をいう。
 なお、負担額が負担上限額を実際に超えているか否かは算定の条件としない。

4 喀痰吸引等支援体制加算 100単位

注 指定居宅介護事業所等において、喀痰吸引等(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する喀痰吸引等をいう。以下同じ。)が必要な者に対して、登録特定行為事業者(同法附則第20条第2項において準用する同法第19条に規定する登録特定行為事業者をいう。以下同じ。)の認定特定行為業務従事者(同法附則第3条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。)が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注12の(1)の特定事業所加算(I)を算定している場合は、算定しない。

<Q&A24.3.30>

問33 喀痰吸引等が必要な者に対して、複数の事業所から介護職員等が派遣された場合、事業所毎に算定できるのか。
(答)
○ お見込のとおり。

(喀痰吸引等支援体制加算[2])
問34 喀痰吸引等を行うための登録事業者の登録が、4月1日に間に合わない場合、喀痰吸引等支援体制加算は算定できないか。
(答)
○ 登録事業者の登録については、さかのぼりによる取扱いができる(*)ことから、「喀痰吸引等支援体制加算」についても、さかのぼりにより加算を算定しても差し支えない。
 ただし、登録事業者の登録については、できるだけ速やかに行う必要がある。

* 「喀痰吸引等業務の施行等に係るQ&Aについて(その3)」(平成23年12月28日付け事務連絡)の「B経過措置対象者に関すること」の「B9」において、「事業者登録が4月1日に間に合わない場合については、事業者登録の申請書が受理された後、4月1日に遡って、登録したものとする取り扱いができないか」に対して、「そのような扱いとして差し支えない」とされている。