特定事業所加算2・居宅介護

<H18告示543>
  (二)指定居宅介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する居宅介護従業者に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する居宅介護従業者から適宜報告を受けること。
<留意事項通知>
 ウ 文書等による指示及びサービス提供後の報告
  543号告示第1号イ(2)(二)の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。
  ・利用者のADLや意欲
  ・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
  ・家族を含む環境
  ・前回のサービス提供時の状況
  ・その他サービス提供に当たって必要な事項
  同(二)の「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。
  また、利用者に対して、原則として土日、祝日、お盆、年末年始を含めた年間を通して時間帯を問わずにサービス提供を行っている事業所においては、サービス提供責任者の勤務時間外にもサービス提供が行われることから、サービス提供責任者の勤務時間内に対応可能な範囲での伝達で差し支えない。
  なお、同(二)の居宅介護従業者から適宜受けるサービス提供終了後の報告内容について、サービス提供責任者は、文書にて記録を保存しなければならない。
<Q&A21.3.12>
問3-2
 特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とはどのような内容か。
(答)少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載する必要がある。
 ・利用者のADLや意欲
 ・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
 ・家族を含む環境
 ・前回のサービス提供時の状況
 ・その他サービス提供に当たって必要な事項
 ※ 行動援護特定事業所加算の要件イ(2)の(二)についても同じ取扱いとする。

問3-3
 特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「文書等の確実な方法」とはどのような方法か。
(答)直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。
 {なお、利用者に対して24時間365日のサービス提供を行ってい各事業所においては、サービス提供責任者の勤務時間外にもサービス提供が行われることから、サービス提供責任者の勤務時間内に対応可能な範囲での伝達で差し支えない。}
 また、従業者から適宜受けるサービス提供終了後の報告についてもFAX、メール等によることが可能であるが、報告内容について、サービス提供責任者は、文書にて記録を保存する必要がある。
 ※ 行動援護の特定事業所加筆の要件イ(2)の(ニ)については、{下線部}を除き、同じ取扱いとする。

<H18告示543>
 (3)当該指定居宅介護事業所の全ての居宅介護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
<留意事項通知>
 エ 定期健康診断の実施
  543号告示第1号イ(3)の健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない居宅介護従業者も含めて、少なくとも1年以内ごとに1回、事業主の費用負担により実施しなければならない。
  なお、平成21年度については、当該健康診断等が当該年度中に実施されることが計画されていることをもって足りるものとする。また、年度途中から新規に事業を開始する場合においても、同様の取扱いとする。
<Q&A21.3.12>
問2-4
 特定事業所加算の算定要件の一つである「訪問系サービス事業者が実施する健康診断」の取扱いはどうなるのか。また、上記の健康診断を非常勤従業者が自己の希望により自己負担で保健所等において受診した場合や定期的に受診する場合の取扱いはどうなるのか。
(答)事業者が実施する健康診断は、労働安全衛生法と同等の定期健康診断である。健康診断については、労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない従業者も含めて、少なくとも1年以内ごとに1回、事業主の費用負担により実施するものとする。
 平成21年度については、当該健康診断等が当該年度中に実施されることが計画されていることをもって足りるものとする。また、年度途中から新規に事業を開始する場合においても、同様の取扱いとする。
 なお、従業者が事業者の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受診することを希望せず、他の医師又は歯科医師の行う健康診断を受診し、その結果を証明する書面を提出した場合は、健康診断を受診したものとして取り扱って差し支えない。