2012-05-06から1日間の記事一覧

発達障害の原因は愛情不足ではない

「大阪維新の会」の条例案が問題になっています。 同会サイトなどで詳しい情報を集めようとしたのですが、私の力不足のためか見つからなかったので、日刊スポーツサイトの報道を引用します。 (誤解が生じる可能性を減らすため、全文引用しています。問題あ…

処遇改善加算・行動援護

5 福祉・介護職員処遇改善加算 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定行動援護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除…

特別地域/緊急時/初回/上限/喀痰吸引等・行動援護

7 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定行動援護事業所又は基準該当行動援護事業所(以下「指定行動援護事業所等」という。)の行動援護従業者が指定行動援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当す…

特定事業所加算・行動援護

6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定行動援護事業所において、指定行動援護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいず…

2人訪問など・行動援護

4 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の行動援護従業者が1人の利用者に対して指定行動援護等を行った場合に、それぞれの行動援護従業者が行う指定行動援護等につき所定単位数を算定する。 <H18告示546> 障害者自立支援法に基づ…

ヘルパー資格等・行動援護

2 指定行動援護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、行動援護計画(指定障害福祉サービス基準第43条第2項及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第26条の規定により作成する計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定行…

基本単位・行動援護

第4 行動援護 1 行動援護サービス費 イ 所要時間30分未満の場合 251単位 ロ 所要時間30分以上1時間未満の場合 398単位 ハ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 579単位 ニ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 726単位 ホ 所要時間2時間以上2時間30分未…

処遇改善加算など・同行援護

5 福祉・介護職員処遇改善加算注別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定同行援護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く…

特別地域/緊急時/初回/上限/喀痰吸引等・同行援護

9 利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定同行援護事業所等のサービス提供責任者が同行援護計画の変更を行い、当該指定同行援護事業所等の同行援護従業者が当該利用者の同行援護計画において計画的に訪問することとなっていない指定同行援護等を緊急…

特定事業所加算・同行援護

7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定同行援護事業所において、指定同行援護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいず…

2人訪問/早朝夜間深夜・同行援護

5 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の同行援護従業者が1人の利用者に対して指定同行援護等を行った場合に、それぞれの同行援護従業者が行う指定同行援護等につき所定単位数を算定する。 <H18告示546> 障害者自立支援法に基づ…

ヘルパー資格2・同行援護

4 ロについては、別に厚生労働大臣が定める者が、指定同行援護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める者が指定同行援護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する…

所要時間/ヘルパー資格・同行援護

2 指定同行援護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、同行援護計画(指定障害福祉サービス基準第43条第2項及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第26条の規定により作成する計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定同…

基本単位・同行援護

第3 同行援護 1 同行援護サービス費 イ 身体介護を伴う場合 (1)所要時間30分未満の場合 254単位 (2)所要時間30分以上1時間未満の場合 402単位 (3)所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 584単位 (4)所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 667単…

処遇改善加算など・重度訪問介護

6 福祉・介護職員処遇改善加算 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定重度訪問介護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合…

初回/上限管理/喀痰吸引等・重度訪問介護

3 初回加算 200単位 注 指定重度訪問介護事業所等において、新規に重度訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定重度訪問介護等を行った日の属する月に指定重度訪問介護等を行った場合又は当該指定重度訪問介護事…

特別地域/緊急時/移動介護加算・重度訪問介護

10 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定重度訪問介護事業所又は基準該当重度訪問介護事業所(以下「指定重度訪問介護事業所等」という。)の重度訪問介護従業者が、指定重度訪問介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単…

特定事業所加算3・重度訪問介護

<H18告示543> (7)当該指定重度訪問介護事業所の重度訪問介護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が百分の三十以上若しくは指定居宅介護等従業者のうち介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び一級課程修了者の占める割合が…

特定事業所加算2・重度訪問介護

<H18告示543> (二)指定重度訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する重度訪問介護従業者に対し、毎月定期的に当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達するとともに、当…

特定事業所加算1・重度訪問介護

9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度訪問介護事業所において、指定重度訪問介護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲…

2人訪問/早朝夜間深夜・重度訪問介護

7 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して指定重度訪問介護等を行った場合に、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護等につき所定単位数を算定する。 <H18告示546> 障害者…

ヘルパー資格/特に重度・重度訪問介護

4 別に厚生労働大臣が定める者が、指定重度訪問介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。 <H18告示548> 七 介護給付費等単位数表第2の1の重度訪問介護サービス費(以下「重度訪問介護サービス費」という。)の注4の厚生労働大臣が定める者 居宅介…

対象など・重度訪問介護

<留意事項通知> [1] 重度訪問介護の対象者について 区分4以上に該当し、二肢以上に麻痺等がある者であって、認定調査票(区分省令別表第一の認定調査票をいう。)における調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「できる」(…

基本単位・重度訪問介護

第2 重度訪問介護 1 重度訪問介護サービス費 イ 所要時間1時間未満の場合 181単位 ロ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 271単位 ハ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 362単位 ニ 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 452単位 ホ 所要時間2時間30…