2012-05-05から1日間の記事一覧

処遇改善加算3・居宅介護

<Q&A24.3.30> 問18 事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か。 (答) ○ サービス利用者数の大幅な減少などによる経営の悪化等により、事業の継続が著しく困難であると認められるなどの理由がある場合には、適切に労使の合意を得た上で、賃…

処遇改善加算2・居宅介護

<Q&A24.3.30> 問4 福祉・介護職員処遇改善加算と福祉・介護職員処遇改善特別加算のどちらを算定するかは、事業者の選択によるものと考えてよいか。 (答) ○ 福祉・介護職員処遇改善加算と福祉・介護職員処遇改善特別加算のどちらを算定するかは事業所…

処遇改善加算1・居宅介護

5 福祉・介護職員処遇改善加算 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事業所等(国、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(…

上限管理/喀痰吸引等支援体制・居宅介護

3 利用者負担上限額管理加算 150単位 注 指定障害福祉サービス基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業者が、指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。 <留意事項通知> [17] …

緊急時/初回加算等・居宅介護

14 イ及びロについては、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定居宅介護事業所等のサービス提供責任者(指定障害福祉サービス基準第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)が居宅介護計画の変更を行い、当該指定居宅介護事業所等の居宅介…

特別地域加算・居宅介護

13 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定居宅介護事業所又は基準該当居宅介護事業所(以下「指定居宅介護事業所等」という。)の居宅介護従業者が指定居宅介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当す…

特定事業所加算6・居宅介護

<H18告示543> (9)前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定居宅介護の利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害程度区分五以上である者及び社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為を必…

特定事業所加算5・居宅介護

<H18告示543> (7)当該指定居宅介護事業所の全てのサービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士又は五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者であること。 (8)指定障害福祉サー…

特定事業所加算4・居宅介護

<H18告示543> (6)当該指定居宅介護事業所の居宅介護従業者の総数のうち介護福祉士、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)附則第二条第二項の規定により行うことができることとされた同法第三条の規定による…

特定事業所加算3・居宅介護

<H18告示543> (4)障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第三十一条第六号に掲げる緊急時等における対応方法が利用…

特定事業所加算2・居宅介護

<H18告示543> (二)指定居宅介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する居宅介護従業者に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提…

特定事業所加算1・居宅介護

12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅介護事業所が、指定居宅介護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれか…

2人訪問/早朝夜間深夜・居宅介護

10 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行った場合に、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定単位数を算定する。 厚生労働大臣が定める要件(平成18年厚…

通院等乗降介助・居宅介護

9 ホについては、別に厚生労働大臣が定める者が、通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助を行った場合に、1回につき所…

家事/通院等介助(身体なし)・居宅介護

7 ハについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める者が家事援助が中心である指定居宅介護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単…

通院等介助(身体)・居宅介護

6 ロについては、別に厚生労働大臣が定める者が、通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては、所定単位数に代えて、それぞれ(1)又は(2)…

身体介護従事者等2・居宅介護

厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第548号。以下「H18告示548」。) 一 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護…

身体介護従事者等1・居宅介護

5 イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、居宅における身体介護(入浴、排せつ、食事等の介護をいう。以下この注5において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっ…

所要時間・居宅介護

4 居宅介護従業者が、指定居宅介護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画(指定障害福祉サービス基準第26条第1項(指定障害福祉サービス基準第48条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する居宅介護計画をいう。)に位置…

通院等介助の目的等・居宅介護

2 ロについては、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する心身の状態(障害児にあっては、これに相当する心身の状態)にある利用者に対して、通院等介助(通院等又は官公署(国、都道府県及び市町村の機関、外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他…

基本単位・居宅介護

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準 (平成18年厚生労働省告示第523号。以下「H18告示523」。) 一 指定障害福祉サービス等(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。…