特定事業所加算2・重度訪問介護

<H18告示543>
  (二)指定重度訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する重度訪問介護従業者に対し、毎月定期的に当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達するとともに、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項に変更があった場合も同様に伝達を行っていること。
<留意事項通知>
 イ 文書等による指示
  543号告示第2号イ(2)(二)の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。
  ・利用者のADLや意欲
  ・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
  ・家族を含む環境
  ・前月(又は留意事項等に変更があった時点)のサービス提供 時の状況
  ・その他サービス提供に当たって必要な事項
  また、「毎月定期的」とは、当該サービス提供月の前月末に当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を伝達すること。
  なお、「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。
<Q&A21.3.12>
問4-2
 特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とはどのような内容か。
(答)少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載する必要がある。
 ・利用者のADLや意欲
 ・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
 ・家族を含む環境
 ・前月(又は留意事項等に変更があった時点)のサービス提供時の状況
 ・その他サービス提供に当たって必要な事項
 また、「毎月定期的に」とは、当該サービス提供月の前月末に当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を伝達すること。
 なお、「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。

<H18告示543>
 (3)当該指定重度訪問介護事業所の全ての重度訪問介護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
 (4)指定障害福祉サービス基準第三十一条第六号に掲げる緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
 (5)当該指定重度訪問介護事業所の新規に採用した全ての重度訪問介護従業者に対し、熟練した重度訪問介護従業者の同行による研修を実施していること。
 (6)指定重度訪問介護のサービス提供に当たり、常時、重度訪問介護従業者の派遣が可能となっており、現に深夜帯も含めてサービス提供を行っていること。
<留意事項通知>
 ウ サービスの提供体制
  543号告示第2号イ(6)の「常時、重度訪問介護従業者の派遣が可能となっており、現に深夜帯も含めてサービス提供を行っていること。」とは、前月の実績において、夜間、深夜、早朝の時間帯についてもサービスが提供されており、また、指定障害福祉サービス基準第31条第3号に規定する営業日及び営業時間において、土日、祝日、お盆、年末年始を含めた年間を通して時間帯を問わずに重度訪問介護従業者の派遣が可能となっている事業所をいう。
  なお、届出を行った月以降においても、土日、祝日、お盆、年末年始を含めた年間を通して、時間帯を問わずにサービスを提供していることが必要であり、サービスが提供できない場合については、直ちに第一の5の届出を提出しなければならない。
<Q&A21.3.12>
問4-3
 特定事業所加算の要件イ(6)の「24時間派遣が可能となっており、現に深夜帯も含めてサービス提供している」事業所とはどのような事業所をいうのか。
(答)前月の実績において、夜間、深夜、早朝の時間帯についてもサービスが提供されており、また、指定基準第31条第3号に規定する営業日及び営業時間において、土日、祝日、お盆、年末年始を含み年間を通して、24時間派遣が可能となっている事業所をいう。
 なお、届出を行った月以降においても、土日、祝日、お盆、年末年始を含み年間を通して24時間体制でサービスを提供していることが必要であり、サービスが提供できない場合については、直ちに加算が算定されなくなる場合の届出を提出することとなる。