対象など・重度訪問介護

<留意事項通知>

[1] 重度訪問介護の対象者について
 区分4以上に該当し、二肢以上に麻痺等がある者であって、認定調査票(区分省令別表第一の認定調査票をいう。)における調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「できる」(「歩行」にあっては「つかまらないでできる」)以外に認定されている者

[2] 重度訪問介護サービス費の算定について
 重度訪問介護は、日常生活全般に常時の支援を要する重度の肢体不自由者に対して、比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援とともに、食事や排せつ等の身体介護、調理や洗濯等の家事援助、コミュニケーション支援や家電製品等の操作等の援助及び外出時における移動中の介護が、総合的かつ断続的に提供されるような支援をいうものである。
 したがって、重度訪問介護については、比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援とともに、身体介護や家事援助等の援助が断続的に行われることを総合的に評価して設定しており、同一の事業者がこれに加えて身体介護及び家事援助等の居宅介護サービス費を算定することはできないものであること。
 ただし、当該者にサービスを提供している事業所が利用者の希望する時間帯にサービスを提供することが困難である場合であって、他の事業者が身体介護等を提供する場合にあっては、この限りでない。

<Q&A24.3.30>

問50 重度訪問介護における宿泊を伴う外出については、報酬の算定対象として差し支えないか。
(答)
○ 支給決定時間の範囲内であり、社会通念上適当であると市町村が認めた場合、報酬の算定対象として差し支えない。
 なお、外出については、「原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る」とされているが、例えば、1泊2日の宿泊を伴う利用の場合、2日間を別々に報酬算定することとなる。

3 指定重度訪問介護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、重度訪問介護計画(指定障害福祉サービス基準第43条第1項及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第26条の規定により作成する計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定重度訪問介護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

<留意事項通知>

[3] 重度訪問介護の所要時間について
(一)短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて短時間サービスが高い単価設定となっている居宅介護に対し、重度訪問介護については、同一箇所に長時間滞在しサービス提供を行うという業務形態を踏まえ、重度訪問介護従業者の1日当たりの費用(人件費及び事業所に係る経費)を勘案し8時間を区切りとする単価設定としているものである。また、8時間を超えるサービス提供を行う場合には、事業所の管理コストが逓減することを踏まえ、8時間までの報酬単価の95%相当額を算定することとしているものである。したがって、同一の事業者が、1日に複数回の重度訪問介護を行う場合には、1日分の所要時間を通算して算定する。この場合の1日とは、0時から24時までを指すものであり、翌日の0時以降のサービス提供分については、所要時間1時間から改めて通算して算定する。また、1日の範囲内に複数の事業者が重度訪問介護を行う場合には、それぞれの事業者ごとに1日分の所要時間を通算して算定する。
 (例)1日に、所要時間7時間30分、7時間30分の2回行う場合
  → 通算時間 7時間30分+7時間30分=15時間
  → 算定単位 「所要時間12時間以上16時間未満の場合」
(二)1回のサービスが午前0時をまたいで2日にわたり提供される場合、午前0時が属する30分の範囲内における午前0時を超える端数については、1日目の分に含めて算定する。
 (例)22時45分から6時45分までの8時間の連続するサービス
  ・22時45分から0時15分までの時間帯の算定方法1日目分1時間30分として算定
  ・0時15分から6時45分までの時間帯の算定方法2日目分6時間30分として算定
(三)重度訪問介護にかかる報酬は、事業者が作成した重度訪問介護計画に基づいて行われるべき指定重度訪問介護等に要する時間により算定されることとなるが、当該重度訪問介護計画の作成に当たっては、支給量が30分を単位として決定されること、また、報酬については1日分の所要時間を通算して算定されることを踏まえ、決定された時間数が有効に活用されるよう、利用者の希望等を十分に踏まえることが重要である。