2009-04-01から1ヶ月間の記事一覧
ホ 看護職員が行う場合 400単位 注1 通院が困難な利用者であって、医師が看護職員による居宅療養管理指導が必要であると判断した者に対して、指定居宅療養管理指導事業所の看護職員が当該利用者を訪問し、療養上の相談及び支援を行った場合は、法第27条に規…
ニ 歯科衛生士等が行う場合 (1)在宅の利用者に対して行う場合 350単位 (2)居住系施設入居者等に対して行う場合 300単位 注 通院又は通所が困難な在宅の利用者又は居住系施設入居者等に対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導…
ハ 管理栄養士が行う場合 (1)在宅の利用者に対して行う場合 530単位 (2)居住系施設入居者等に対して行う場合 450単位 注 通院又は通所が困難な在宅の利用者又は居住系施設入居者等に対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事…
ロ 薬剤師が行う場合 (1)病院又は診療所の薬剤師が行う場合 (一)在宅の利用者に対して行う場合 550単位 (二)居住系施設入居者等に対して行う場合 385単位 (2)薬局の薬剤師が行う場合 (一)在宅の利用者に対して行う場合 500単位 (二)居住系施設…
イ 医師又は歯科医師が行う場合 (1)居宅療養管理指導費(I) 500単位 (2)居宅療養管理指導費(II) 290単位 注1 通院が困難な利用者に対して、指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項に規定する指定居宅療養管理指導事業所を…
ロ サービス提供体制強化加算 6単位 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数を加算する。 【…
2 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第82条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問リハビリテーショ…
イ 訪問リハビリテーション費(1回につき) 305単位 注1 通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第76条第1項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)の理学療法士、作業療法士又は…
ロ サービス提供体制強化加算 24単位 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数を加算する。 【H12告示25】 三 訪問…
4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者(指定居宅サービス基準第45条第1項に規定する訪問入浴介護従業者をいう。以下同じ。)が指定訪問入浴介護を行った場合は、特別地域訪問入浴介護加算として、1回につ…
イ 訪問入浴介護費 1,250単位 注1 利用者に対して、指定訪問入浴介護事業所(指定居宅サービス基準第45条第1項に規定する指定訪問入浴介護事業所をいう。以下同じ。)の看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)1人及び介護職員2人が、指定訪問…
「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正 長ったらしい名前ですが(笑) 障害福祉サービスの報酬告示の留意事項通知が出まし…
【Q&A1】 (問2)特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とされているが、その具体的取扱いについて示されたい。 (答)…
<共通>サービス提供体制強化加算 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる…
<老健>緊急時施設療養費 利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。 (一)緊急時治療管理(1日につき) 500単位 注1 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合にお…
<共通>緊急短期入所ネットワーク加算 50単位 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、1日…
<共通>療養食加算 23単位 注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。 イ …
<老健>(1)(二)及び(三)並びに(2)(二)及び(三)について、利用者に対して、指導管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、特別療養費として、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た…
<共通>利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。 <共通>次のいずれかに該当する者に対…
<老健/病院/診療所>別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合には、若年性認知症利用者受入加算として、(特定*…
<老健>別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者に対して指定短期入所療養介護を…
<老健>別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、リハビリテーション機能強化加算として、1日につき30単位を所定単位数に加算する。 【H12告示25】 十七 介護老人保健施設における短期入…
<共通>(ユニット型・・・短期入所療養介護費)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。 【H12告示26】 十三 指定短期入所療養介護におけるユニットケアに関する減算…
(4)特定認知症疾患型短期入所療養介護費 (一)3時間以上4時間未満 650単位 (二)4時間以上6時間未満 900単位 (三)6時間以上8時間未満 1,250単位 2 (4)について、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であ…
【H12告示26】 ル 認知症疾患型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 (1)認知症疾患型短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 (一)老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(医療法施行規則第五十…
ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費 (1)認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき) (一)認知症疾患型短期入所療養介護費(I) a 認知症疾患型短期入所療養介護費(i) i 要介護1 1,049単位 ii 要介護2 1,116…
【H12告示26】 チ 診療所短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 (1)診療所短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準 (一)診療所である指定短期入所療養介護事業所であること。 (二)当該指定短期…
ハ 診療所における短期入所療養介護費 (1)診療所短期入所療養介護費(1日につき) (一)診療所短期入所療養介護費(I) a 診療所短期入所療養介護費(i) i 要介護1 696単位 ii 要介護2 748単位 iii 要介護3 800単位 iv 要介護4 851単位 v 要…
【H12老企40】 (5)病院又は診療所における短期入所療養介護 [1] 療養病床(医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群を含む。以下同じ。)を有する病院、病床を有する診療所、老…
(【H12告示27】つづき) (3)指定短期入所療養介護事業所の医師、看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における短期入所療養介護費(ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経過型短期…