特定事業所加算6・居宅介護

<H18告示543>
 (9)前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定居宅介護の利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害程度区分五以上である者及び社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為を必要とする者(当該指定居宅介護事業所が社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項の登録を受けている場合に限る。以下「喀痰吸引等を必要とする者」という。)の占める割合が百分の三十以上であること。
<留意事項通知>
(三)重度障害者対応要件
  543号告示第1号イ(9)の障害程度区分5以上である者及び喀痰吸引等(口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄養をいう。以下同じ)を必要とする者の割合については、前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について、利用実人員を用いて算定するものとする。
(四)割合の計算方法
  (二)アの職員の割合及び(三)の利用実人員の割合の計算は、次の取扱いによるものとする。
 ア 前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。
 イ 前3月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近3月間の職員又は利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。
  また、その割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第一の5の届出を提出しなければならない。
<Q&A21.3.12>
問3-4
 特定事業所加算の要件イ(8)の「指定居宅介護の利用者(障害児を除く)の総数のうち、障害程度区分5以上である者の占める割合」はどのように算出するのか。
(答)前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の一月当たりの実績の平均について、利用実人員を用いて算定するものとする。
 ただし、重度者に対し、頻回に対応しているか否か等の実態についても踏まえる観点から、利用回数も勘案して算出することとする。
 また、加算の届出に当たっては、次の取扱いによるものとする。
 イ 前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。
 ロ 前3月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近3月間の利用回数の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持する必要がある。
 なお、割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに加算が算定されなくなる場合の届出を提出することとなる。
 ※行動援護特定事業所加算の要件イ(8)についても同じ取扱いとする。

<H18告示543>
 ロ 特定事業所加算(II)
  イの(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、(6)又は(7)及び(8)のいずれかに適合すること。

 ハ 特定事業所加算(III)
  イの(1)から(5)まで及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
<Q&A21.3.12>
問2-1
 訪問系サービス事業者において、特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担額も増加することになるが、加算を取得した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱いをすることは可能か。
(答)加算を取得した上で、利用者間に加算の適否の差を付けることは、利用者間の不合理な負担の差を是認することにつながりかねないと考えられるので認められない。
 したがって、加算を取得するか、あるいは利用者の負担を考慮して取得しないかのどちらかを、あらかじめ各事業者が十分検討の上、選択する必要がある。

問2-2
 特定事業所加算の算定要件については、毎月満たしていなければならないのか。また、要件に該当しないことが判明した場合の取扱いはどのようになるのか。(変更は該当月からの変更となるのか。それとも翌月からの変更となるのか。)
(答)基本的には、加算取得の届出後についても、常に要件を満たしている必要がある。要件に該当しないことが判明すれば、その時点で廃止届出を出し、翌月分から算定しない取扱いとする。