処遇改善加算1・居宅介護

5 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事業所等(国、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。6において同じ。)が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 イ 福祉・介護職員処遇改善加算(I) 1から4までにより算定した単位数の1000分の123に相当する単位数
 ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(II) イにより算定した単位数の100分の90に相当する単位数
 ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(III) イにより算定した単位数の100分の80に相当する単位数

<H18告示543>

二 介護給付費等単位数表第1の5の注の厚生労働大臣が定める基準
 イ 福祉・介護職員処遇改善加算(I)
  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (1)福祉・介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込額が、福祉・介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
 (2)当該指定居宅介護事業所等(介護給付費等単位数表第1の1の注13に規定する指定居宅介護事業所等をいう。以下同じ。)において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の福祉・介護職員の処遇改善の計画等を記載した福祉・介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての福祉・介護職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては指定都市又は中核市の市長とし、基準該当サービスの場合にあっては登録先である市町村の市町村長とする。以下この号において同じ。)に届け出ていること。
 (3)福祉・介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
 (4)当該指定居宅介護事業所等において、事業年度ごとに福祉・介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
 (5)算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
 (6)当該指定居宅介護事業所等において、労働保険料労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。
 (7)次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
  (一)次に掲げる要件のいずれにも適合すること。
   a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
   b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
  (二)次に掲げる要件のいずれにも適合すること。
   a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
   b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
   c 平成二十年十月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した福祉・介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該福祉・介護職員の処遇改善に要した費用を全ての福祉・介護職員に周知していること。
 ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(II)
  イの(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、イの(7)又は(8)に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(III)
  イの(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

6 福祉・介護職員処遇改善特別加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事業所等が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合に、1から4までにより算定した単位数の1000分の41に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、5の福祉・介護職員処遇改善加算を算定している場合にあっては、算定しない。

<H18告示543>

三 介護給付費等単位数表第1の6の注の厚生労働大臣が定める基準
 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 イ 福祉・介護職員等の賃金(退職手当を除く。)に要する費用の見込額が、福祉・介護職員処遇改善特別加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
 ロ 当該指定居宅介護事業所等において、イの賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の福祉・介護職員等の処遇改善の計画等を記載した福祉・介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての福祉・介護職員等に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
 ハ 福祉・介護職員処遇改善特別加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
 ニ 当該指定居宅介護事業所等において、事業年度ごとに福祉・介護職員等の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
 ホ 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
 ヘ 当該指定居宅介護事業所等において、労働保険料の納付が適正に行われていること。

<留意事項通知>

[18] 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱いついて
 福祉・介護職員処遇改善加算は、平成23年度まで実施されていた福祉・介護人材の処遇改善事業における助成金による賃金改善の効果を継続する観点から、当該助成金を円滑に障害福祉サービス報酬に移行することを目的とし創設したものである。
 また、福祉・介護職員処遇改善特別加算については、福祉・介護職員の処遇改善をより一層推し進めるために、基金事業において、助成金を受給することが困難であった事業所においても一定の処遇改善が図られるよう創設したものある。
 このため、福祉・介護職員処遇改善加算を算定する場合には、福祉・介護職員処遇改善特別加算は算定できないこと。なお、福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の内容については、別途通知(「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(平成24年3月30日付け障障発0330第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知))を参照すること。