処遇改善加算2・居宅介護

<Q&A24.3.30>

問4 福祉・介護職員処遇改善加算と福祉・介護職員処遇改善特別加算のどちらを算定するかは、事業者の選択によるものと考えてよいか。
(答)
○ 福祉・介護職員処遇改善加算と福祉・介護職員処遇改善特別加算のどちらを算定するかは事業所の判断となるが、福祉・介護職員処遇改善特別加算は、現在様々な理由により未申請である事業所に対する配慮として創設したものであり、現在基金事業の対象となっている事業所は福祉・介護職員処遇改善加算を算定することを想定している。
○ なお、基金事業から福祉・介護職員処遇改善特別加算へ移行する場合であっても、原則として、基金事業による助成金を受けていたときの賃金改善の水準を維持することを要件としている。

問5 福祉・介護職員処遇改善計画書における賃金改善の基準点はいつの時点になるのか。
(答)
○ 福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件は、賃金改善実施期間における賃金改善に要する額(当該改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)が、加算の総額を上回ることとしている。
 その「賃金改善」については、賃金改善実施期間における賃金水準を以下の賃金水準と比較した場合の改善分をいう。
 ・福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けていた事業所については、平成23年度の賃金水準から助成金による改善を行っていた部分を除いた水準(ただし、平成25年度以降に新たに加算を算定する場合は、前年度の賃金水準)。
 ・福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けていなかった事業所については、加算を算定する年度の前年度の賃金水準。
したがって、例えば、
 ・手当等により賃金改善を実施する場合に、特段の事情なく基本給を平成23年度より切り下げる。
 ・基本給により賃金改善を実施する場合に、業績連動ではないその他の手当等を平成23年度より引き下げる。
などの場合は、賃金改善と認められない。
○ また、福祉・介護職員処遇改善特別加算についても同様である。

問6 福祉・介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつから、いつまでか。
(答)
○ 加算における賃金改善を実施する期間であり、当該加算は平成24年4月から算定が可能となるため、その賃金改善実施期間についても原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合、当該加算を受けた月)から翌年の3月までとなる。
 なお、助成金を受けている場合等により、賃金改善期間の重複が発生する等の理由がある場合は、賃金改善実施期間を6月から翌年5月までとするなど柔軟な対応をとられたい。

問7 福祉・介護職員処遇改善計画書や報告書に関する証拠書類として事業者から求める書類について、国から基準は示されるのか。
(答)
○ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則就業規則と別に作成している賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を想定している。

問8 福祉・介護職員処遇改善計画書、実績報告の様式を変更してもよいか。
(答)
○ 3月30日付け障障発0330第5号通知で様式例をお示ししたとおりであり、指定権者をまたいで複数事業所を一括して法人単位で福祉・介護職員処遇改善計画書を作成することもあり、事務の簡素化の観点から、特段の事情のない限り同様式例を活用して頂きたい。

問9 福祉・介護職員の資質向上の支援に関する計画には、具体的にどのような内容が必要か。
(答)
○ 当該計画については、特に基準等を設けておらず、事業者の運営方針や事業者が求める福祉・介護職員像及び福祉・介護職員のキャリア志向に応じて適切に設定されたい。
 また、計画の期間は必ずしも賃金改善実施期間と合致しなくても良い。
 なお、目標を例示すれば、次のようなものが考えられる
 [1] 利用者のニーズに応じた良質なサービス提供するために、福祉・介護職員が技術・能力(例:介護技術、コミュニケーション能力、協調性、問題解決能力、マネジメント能力等)の向上に努めること。
 [2] 事業所全体での資格等(例:介護福祉士、介護職員基礎研修、居宅介護従事者養成研修等)の取得率向上

問10 福祉・介護職員処遇改善加算に係る、厚生労働大臣が別に定める基準の内容のうち、イ(6)の「労働保険料の納付が適正に行われていること」について具体的に内容を確認すればよいか。
(答)
○ 加算の算定をしようとする事業所における従事者に対する労働保険の加入状況が適切に行われていることが必要となるため、労働保険関係成立届等の納入証明書(写)等を提出書類に添付する等により確認する。
○ また、福祉・介護職員処遇改善特別加算についても同様である。

問11 実績報告書の提出期限はいつなのか。
(答)
○ 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、福祉・介護職員処遇改善実績報告書を提出する。
例:加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払となるため、2か月後の7月末となる。

問12 キャリアパス及び労働保険納付に関する確認資料は、助成金申請事業所からも改めて提出を求める必要があるか。
(答)
○ 福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けている事業所について、都道府県に届出をする場合は、キャリアパス及び労働保険納付に関する確認資料に変更がない場合、省略を可能とする。
 また、指定都市又は中核市については、都道府県から指定事務等の一環として、これらの確認資料を引き継ぐ場合については、省略を可能とする。

問13 賃金改善等の処遇改善計画の福祉・介護職員への周知方法の確認について、回覧形式で判子を押印した計画書の写しを提出させること等が考えられるが、具体的にどのように周知すればよいか。
(答)
○ 賃金改善計画等の周知については、全従事者が閲覧できる掲示板等への掲示や全従事者への文書による通知等が考えられるが、各法人・事業所において適切な方法で実施することが必要である。

問14 労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に科せられていないことは、どのようにして確認するのか。
(答)
○ 事業所の指定を行う際と同様に、届出を行う事業所に誓約書等の提出を求めることにより確認する。

問15 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の定めには、最低限、どのような内容が必要か。
(答)
○ 職責や職務内容等については、特に基準等を設けておらず、事業者の運営方針等に基づいて設定することが必要である。

問16 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の届出は毎年必要か。平成24年度に加算を算定しており、平成25年度にも加算を算定する場合、再度届け出る必要があるのか。
(答)

○ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算を算定しようとする事業所が前年度も加算を算定している場合、福祉・介護職員処遇改善計画書は毎年提出する必要があるが、既に提出された計画書添付書類については、その内容に変更(加算取得に影響のない軽微な変更を含む)がない場合は、その提出を省略させることができる。

問17 福祉・介護職員処遇改善計画書の作成について、当該計画の内容が変更になった場合は、改めて都道府県知事等に届け出る必要があるのか。また、当該計画は、事業年度を超えて作成することはできないと解してよろしいか。
(答)
○ 加算を算定する際に提出した福祉・介護職員処遇改善計画書等に変更があった場合には、必要な事項を記載した変更の届出を行う。なお、加算取得に影響のない軽微な変更については、必ずしも届け出を行う必要はない。
 また、福祉・介護職員処遇改善計画は収入額・支出額等を各年度、見直しをする必要があるため、各年毎に作成することが必要である。