基準などの正式版

基本単位4・特養

<H12老企40> (1)所定単位数を算定するための施設基準について 介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するためには、介護職員及び看護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほか、介護支援専門員について、人員基準欠如の状態にないことが必要…

基本単位3・特養

<H12告示29> 五 指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 イ 介護福祉施設サービス費又はユニット型介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 (1)介護福祉施設サー…

基本単位2・特養

2 イ(2)及びロ(2)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、指定介護福祉施設サービス(…

基本単位1・特養

地の文は「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第21号。以下「H12告示21」)です。 別表 指定施設サービス等介護給付費単位数表 1 介護福祉施設サービス イ 介護福祉施設サービス (1)介護福祉施設サービス費(…

外部サービス利用型特定施設3

3 訪問入浴介護 利用者に対して、指定訪問入浴介護(指定居宅サービス基準第44条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ。)に係る受託居宅サービス事業者の看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)1人及び介護職員2人が、指定訪問入浴介…

外部サービス利用型特定施設2

<H12老企40> (7)外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費について [1] 報酬の算定及び支払方法について 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費は、基本サービス部分(当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が自ら行う特定…

外部サービス利用型特定施設1

厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数(平成十八年厚生労働省告示第百六十五号。以下「H18告示165」。) …

処遇改善加算・特定施設

ニ 介護職員処遇改善加算 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平…

医療機関連携/看取り介護加算・特定施設

6 イについて、看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的に記録している場合において、当該利用者の同意を得て、協力医療機関(指定居宅サービス基準第191条第1項に規定する協力医療機関をいう。)又は当該利用者の主治の医師に対して、当該利用者の健…

個別機能訓練/夜間看護体制加算・特定施設

4 イについて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下この号において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数が100を超える指定…

短期利用・特定施設

3 ハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、指定特定施設入居者生活介護を行った場合に、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、看護職員又は介護…

基本単位・特定施設

地の文は<H12告示19>です。 10 特定施設入居者生活介護費 イ 特定施設入居者生活介護費(1日につき) (1)要介護1 560単位 (2)要介護2 628単位 (3)要介護3 700単位 (4)要介護4 768単位 (5)要介護5 838単位 ロ 外部サービス利用型特定…

処遇改善加算・行動援護

5 福祉・介護職員処遇改善加算 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定行動援護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除…

特別地域/緊急時/初回/上限/喀痰吸引等・行動援護

7 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定行動援護事業所又は基準該当行動援護事業所(以下「指定行動援護事業所等」という。)の行動援護従業者が指定行動援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当す…

特定事業所加算・行動援護

6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定行動援護事業所において、指定行動援護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいず…

2人訪問など・行動援護

4 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の行動援護従業者が1人の利用者に対して指定行動援護等を行った場合に、それぞれの行動援護従業者が行う指定行動援護等につき所定単位数を算定する。 <H18告示546> 障害者自立支援法に基づ…

ヘルパー資格等・行動援護

2 指定行動援護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、行動援護計画(指定障害福祉サービス基準第43条第2項及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第26条の規定により作成する計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定行…

基本単位・行動援護

第4 行動援護 1 行動援護サービス費 イ 所要時間30分未満の場合 251単位 ロ 所要時間30分以上1時間未満の場合 398単位 ハ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 579単位 ニ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 726単位 ホ 所要時間2時間以上2時間30分未…

処遇改善加算など・同行援護

5 福祉・介護職員処遇改善加算注別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定同行援護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く…

特別地域/緊急時/初回/上限/喀痰吸引等・同行援護

9 利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定同行援護事業所等のサービス提供責任者が同行援護計画の変更を行い、当該指定同行援護事業所等の同行援護従業者が当該利用者の同行援護計画において計画的に訪問することとなっていない指定同行援護等を緊急…

特定事業所加算・同行援護

7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定同行援護事業所において、指定同行援護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいず…

2人訪問/早朝夜間深夜・同行援護

5 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の同行援護従業者が1人の利用者に対して指定同行援護等を行った場合に、それぞれの同行援護従業者が行う指定同行援護等につき所定単位数を算定する。 <H18告示546> 障害者自立支援法に基づ…

ヘルパー資格2・同行援護

4 ロについては、別に厚生労働大臣が定める者が、指定同行援護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める者が指定同行援護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する…

所要時間/ヘルパー資格・同行援護

2 指定同行援護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、同行援護計画(指定障害福祉サービス基準第43条第2項及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第26条の規定により作成する計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定同…

基本単位・同行援護

第3 同行援護 1 同行援護サービス費 イ 身体介護を伴う場合 (1)所要時間30分未満の場合 254単位 (2)所要時間30分以上1時間未満の場合 402単位 (3)所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 584単位 (4)所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 667単…

処遇改善加算など・重度訪問介護

6 福祉・介護職員処遇改善加算 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定重度訪問介護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合…

初回/上限管理/喀痰吸引等・重度訪問介護

3 初回加算 200単位 注 指定重度訪問介護事業所等において、新規に重度訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定重度訪問介護等を行った日の属する月に指定重度訪問介護等を行った場合又は当該指定重度訪問介護事…

特別地域/緊急時/移動介護加算・重度訪問介護

10 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定重度訪問介護事業所又は基準該当重度訪問介護事業所(以下「指定重度訪問介護事業所等」という。)の重度訪問介護従業者が、指定重度訪問介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単…

特定事業所加算3・重度訪問介護

<H18告示543> (7)当該指定重度訪問介護事業所の重度訪問介護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が百分の三十以上若しくは指定居宅介護等従業者のうち介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び一級課程修了者の占める割合が…

特定事業所加算2・重度訪問介護

<H18告示543> (二)指定重度訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する重度訪問介護従業者に対し、毎月定期的に当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達するとともに、当…