特別地域/緊急時/初回/上限/喀痰吸引等・行動援護

7 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定行動援護事業所又は基準該当行動援護事業所(以下「指定行動援護事業所等」という。)の行動援護従業者が指定行動援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

<留意事項通知>

 [8] 特別地域加算の取扱い
  報酬告示第4の注7の特別地域加算については、2の(1)の[14]の規定を準用する。

<参考>準用先(関係告示を含む)。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30692928.html


8 利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定行動援護事業所等のサービス提供責任者が行動援護計画の変更を行い、当該指定行動援護事業所等の行動援護従業者が当該利用者の行動援護計画において計画的に訪問することとなっていない指定行動援護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算する。

<留意事項通知>

 [9] 緊急時対応加算の取扱い
  報酬告示第4の注8の緊急時対応加算については、2の(1)の[15]の規定を準用する。



9 利用者が行動援護以外の障害福祉サービスを受けている間又は指定通所支援若しくは指定入所支援を受けている間は、行動援護サービス費は、算定しない。

2 初回加算 200単位

注 指定行動援護事業所等において、新規に行動援護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定行動援護等を行った日の属する月に指定行動援護等を行った場合又は当該指定行動援護事業所等のその他の行動援護従業者が初回若しくは初回の指定行動援護等を行った日の属する月に指定行動援護等を行った際にサービス提供責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算する。

<留意事項通知>

 [10] 初回加算の取扱い
  報酬告示第4の2の初回加算については、2の(1)の[16]の規定を準用する。



3 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定行動援護事業者が、指定障害福祉サービス基準第43条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

<留意事項通知>

 [11] 利用者負担上限額管理加算の取扱い
  報酬告示第4の3の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の[17]を準用する。

<参考>準用先。次の喀痰吸引等支援体制加算のQ&Aも同記事で。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30692992.html


4 喀痰吸引等支援体制加算 100単位

注 指定行動援護事業所等において、喀痰吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注6の(1)の特定事業所加算(I)を算定している場合は、算定しない。