基本単位2・特養

 2 イ(2)及びロ(2)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、指定介護福祉施設サービス(旧措置入所者に対して行われるものに限る。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入所者の介護の必要の程度に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、入所者の数又は介護職員、看護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

<H24告示97>

四十八 指定介護福祉施設サービスの施設基準
 イ 介護福祉施設サービス費又は旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
 (1)入所定員が三十一人以上であること。
 (2)介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第二条第三項に規定する常勤換算方法をいう。以下この号及び第五十二号において同じ。)で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
 (3)通所介護費等の算定方法第十二号ロに規定する基準に該当していないこと。
 ロ 小規模介護福祉施設サービス費又は小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
 (1)入所定員が三十人であること。
 (2)イ(2)及び(3)に該当するものであること。
 ハ ユニット型介護福祉施設サービス費又はユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
 (1)入居定員が三十一人以上であること。
 (2)介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、入居者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
 (3)通所介護費等の算定方法第十二号ハに規定する基準に該当していないこと。
 ニ ユニット型小規模介護福祉施設サービス費又はユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
 (1)入居定員が三十人であること。
 (2)ハ(2)及び(3)に該当するものであること。

四十九 指定介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
 イ 介護福祉施設サービス費(I)、小規模介護福祉施設サービス費(I)、旧措置入所者介護福祉施設サービス費(I)又は小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(I)を算定すべき指定介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
  ユニット(指定介護老人福祉施設基準第三十八条に規定するユニットをいう。以下この号において同じ。)に属さない居室(指定介護老人福祉施設基準第三条第一項第一号に掲げる居室をいう。ロ及びハにおいて同じ。)(定員が一人のものに限る。)の入所者に対して行われるものであること。
 ロ 介護福祉施設サービス費(II)、小規模介護福祉施設サービス費(II)、旧措置入所者介護福祉施設サービス費(II)又は小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(II)を算定すべき指定介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
  平成二十四年四月一日において現に存する指定介護老人福祉施設(同日において建築中のものを含み、同日後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)において、ユニットに属さない居室(定員が二人以上のものに限る。)の入所者に対して行われるものであること。
 ハ 介護福祉施設サービス費(III)、小規模介護福祉施設サービス費(III)、旧措置入所者介護福祉施設サービス費(III)又は小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(III)を算定すべき指定介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
  ユニットに属さない居室(定員が二人以上のものに限る。)の入所者に対して行われるもの(ロに該当するものを除く。)であること。
 ニ ユニット型介護福祉施設サービス費(I)、ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(I)、ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費(I)又はユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(I)を算定すべき指定介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
  ユニットに属する居室(指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イに掲げる居室をいう。ホにおいて同じ。)(同号イ(3)(i)(指定居宅サービス基準改正省令附則第三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものに限る。)の入居者に対して行われるものであること。
 ホ ユニット型介護福祉施設サービス費(II)、ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(II)、ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費(II)又はユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費(II)を算定すべき指定介護福祉施設サービスに係る別に厚生労働大臣が定める基準
  ユニットに属する居室(指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(3)(ii)を満たすものに限り、同号イ(3)(i)(指定居宅サービス基準改正省令附則第三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものを除く。)の入居者に対して行われるものであること。