基本単位3・特養

<H12告示29>

五 指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
 イ 介護福祉施設サービス費又はユニット型介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
 (1)介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
   第一号ロ(1)の規定を準用する。
 (2)ユニット型介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
   第一号ロ(2)の規定を準用する。
 ロ 旧措置入所者介護福祉施設サービス費又はユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
 (1)旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
   第一号ロ(1)の規定を準用する。
 (2)ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
   第一号ロ(2)の規定を準用する。


 ロ 併設型短期入所生活介護費又は併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
 (1)併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
  (一)当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
    夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
    a 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が二十五以下の特別養護老人ホームにあっては、一以上
    b 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が二十六以上六十以下の特別養護老人ホームにあっては、二以上
    c 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が六十一以上八十以下の特別養護老人ホームにあっては、三以上
    d 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が八十一以上百以下の特別養護老人ホームにあっては、四以上
    e 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が百一以上の特別養護老人ホームにあっては、四に、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が百を超えて二十五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
  (二)当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所(指定居宅サービス基準第百二十一条第四項に規定する併設事業所をいう。以下同じ。)である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
    夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
    a 利用者の数が二十五以下の併設事業所にあっては、併設本体施設(指定居宅サービス基準第百二十四条第四項に規定する併設本体施設をいう。以下同じ。)として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、一以上
    b 利用者の数が二十六以上六十以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、二以上
    c 利用者の数が六十一以上八十以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、三以上
    d 利用者の数が八十一以上百以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、四以上
    e 利用者の数が百一以上の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、四に、利用者の数が百を超えて二十五又はその端数を増すごと一を加えて得た数以上
 (2)併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
   二のユニットごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が一以上であること。

<H12告示27>

十二 厚生労働大臣が定める入所者の数の基準及び介護職員等の員数の基準並びに介護福祉施設サービス費の算定方法
 イ 指定介護老人福祉施設の月平均の入所者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における介護福祉施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生労働大臣が定める入所者の数の基準厚生労働大臣が定める介護福祉施設サービス費の算定方法
施行規則第百三十四条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている入所定員を超えること(老人福祉法第十条の四第一項第三号又は第十一条第一項第二号の規定による市町村が行った措置又は病院若しくは診療所に入院中の入所者の再入所の時期が見込みより早い時期となったことにより、入所定員を超えることが、やむを得ない場合にあっては入所定員の数に百分の百五を乗じて得た数(入所定員が四十を超える場合にあっては、入所定員に二を加えて得た数)を、当該介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所の施設を利用して介護福祉施設サービスを提供することにより、入所定員を超えることが、要介護被保険者の緊急その他の事情を勘案してやむを得ない場合にあっては入所定員の数に百分の百五を乗じて得た数を超えること。)。指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 ロ 指定介護老人福祉施設の介護職員、看護職員又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における介護福祉施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生労働大臣が定める介護職員、看護職員又は介護支援専門員の員数の基準厚生労働大臣が定める介護福祉施設サービス費の算定方法
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第二条に定める員数を置いていないこと。指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護職員及び看護職員の配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 ハ 指定介護老人福祉施設の介護職員、看護職員又は介護支援専門員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合におけるユニット型介護福祉施設サービス費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生労働大臣が定める介護職員、看護職員又は介護支援専門員の員数の基準厚生労働大臣が定める介護福祉施設サービス費の算定方法
常勤換算方法で、入居者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上の介護職員又は看護職員の数を置いておらず、又は指定介護老人福祉施設基準第二条に定める員数の介護支援専門員を置いていないこと。指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護職員及び看護職員の配置に応じた所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。