外部サービス利用型特定施設2

<H12老企40>

(7)外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費について
 [1] 報酬の算定及び支払方法について
  外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費は、基本サービス部分(当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が自ら行う特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等に相当する部分)及び各サービス部分(当該事業者が委託する指定居宅サービス事業者(以下「受託居宅サービス事業者」という。)が提供する居宅サービス部分)からなり、イ及びロの単位数を合算したものに特定施設入居者生活介護の一単位の単価を乗じて得た額が一括して外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者に支払われる。
  介護職員が居宅サービス基準に定める員数を満たさない場合の介護報酬の減算は、イの基本サービス部分についてのみ適用されることとなる。
  なお、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者においては、居宅サービス基準上、看護職員の配置は義務付けられていない。
 イ 基本サービス部分は一日につき八十六単位とする。
 ロ 各サービス部分については、特定施設サービス計画に基づき受託居宅サービス事業者が各利用者に提供したサービスの実績に応じて算定される。また、各サービス部分の対象サービス及び単位数については、厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数(平成十八年厚生労働省告示第百六十五号)の定めるところにより、当該告示で定める単位数を上限として算定する。なお、当該告示に定める各サービスの報酬に係る算定方法については、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十一年厚生省告示第十九号)に定める各サービスの報酬に係る算定方法と同趣旨となるが、次の点については取扱が大きく異なるので、留意されたい。
  ア 訪問介護について
   ・訪問介護に係る報酬額については、十五分ごとの算定となっていること。
   ・介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者、一級課程修了者又は二級課程修了者によるサービス提供に限り、算定すること。
  イ 訪問看護
   ・保健師、看護師又は理学療法士作業療法士若しくは言語聴覚士によるサービス提供に限り算定すること。
 [2] 受託居宅サービス事業者への委託料について
  外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が受託居宅サービス事業者に支払う委託料は、個々の委託契約に基づくものである。
 [3] 障害者等支援加算について
  「知的障害又は精神障害を有する者」とは、具体的には以下の障害等を有する者を指すものである。
  a 「療育手帳制度について」(昭和四十九年九月二十七日付厚生省発児第一五六号厚生事務次官通知)第五の2の規定により療育手帳の交付を受けた者
  b 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
  c 医師により、a又はbと同等の症状を有するものと診断された者


イ 身体介護が中心である場合
(1)所要時間15分未満の場合 99単位
(2)所要時間15分以上30分未満の場合 198単位
(3)所要時間30分以上1時間30分未満の場合 270単位に所要時間30分から計算して所要時間が15分増すごとに90単位を加算した単位数
(4)所要時間1時間30分以上の場合 577単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間15分を増すごとに37単位を加算した単位数

ロ 生活援助が中心である場合
(1)所要時間15分未満の場合 50単位
(2)所要時間15分以上1時間未満の場合 99単位に所要時間15分から計算して所要時間が15分増すごとに50単位を加算した単位数
(3)所要時間1時間以上1時間15分未満の場合 225単位
(4)所要時間1時間15分以上の場合 270単位

ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 90単位

注1 利用者に対して、指定訪問介護(指定居宅サービス基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)に係る受託居宅サービス事業者(指定居宅サービス基準第192条の2に規定する受託居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)の訪問介護員等が、指定訪問介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問介護計画(指定居宅サービス基準第24条第1項に規定する訪問介護計画をいう。)に位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

 2 イについては、身体介護(利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいう。)が中心である指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する。

 3 ロについては、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する居宅要介護者に対して行われるものをいう。)が中心である指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する。

 4 ハについては、利用者に対して、通院等のため、当該事業者の訪問介護員等が、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に1回につき所定単位数を算定する。