2012-05-14から1日間の記事一覧

処遇改善加算・特定施設

ニ 介護職員処遇改善加算 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平…

医療機関連携/看取り介護加算・特定施設

6 イについて、看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的に記録している場合において、当該利用者の同意を得て、協力医療機関(指定居宅サービス基準第191条第1項に規定する協力医療機関をいう。)又は当該利用者の主治の医師に対して、当該利用者の健…

個別機能訓練/夜間看護体制加算・特定施設

4 イについて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下この号において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数が100を超える指定…

短期利用・特定施設

3 ハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、指定特定施設入居者生活介護を行った場合に、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、看護職員又は介護…

基本単位・特定施設

地の文は<H12告示19>です。 10 特定施設入居者生活介護費 イ 特定施設入居者生活介護費(1日につき) (1)要介護1 560単位 (2)要介護2 628単位 (3)要介護3 700単位 (4)要介護4 768単位 (5)要介護5 838単位 ロ 外部サービス利用型特定…