4 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の行動援護従業者が1人の利用者に対して指定行動援護等を行った場合に、それぞれの行動援護従業者が行う指定行動援護等につき所定単位数を算定する。
<H18告示546>
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表の第1の1の居宅介護サービス費の注10、同表の第2の1の重度訪問介護サービス費の注7、同表の第2の2の移動介護加算の注2、同表の第3の1の同行援護サービス費の注5及び同表の第4の1の行動援護サービス費の注4の厚生労働大臣が定める要件は、二人の従業者により居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を行うことについて利用者の同意を得ている場合であって、次の一から三までのいずれかに該当する場合とする。
一 障害者等の身体的理由により一人の従業者による介護が困難と認められる場合
二 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
三 その他障害者等の状況等から判断して、第一号又は前号に準ずると認められる場合
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表の第1の1の居宅介護サービス費の注10、同表の第2の1の重度訪問介護サービス費の注7、同表の第2の2の移動介護加算の注2、同表の第3の1の同行援護サービス費の注5及び同表の第4の1の行動援護サービス費の注4の厚生労働大臣が定める要件は、二人の従業者により居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を行うことについて利用者の同意を得ている場合であって、次の一から三までのいずれかに該当する場合とする。
一 障害者等の身体的理由により一人の従業者による介護が困難と認められる場合
二 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
三 その他障害者等の状況等から判断して、第一号又は前号に準ずると認められる場合
5 行動援護サービス費は、1日1回のみの算定とする。