短期利用・特定施設

 3 ハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、指定特定施設入居者生活介護を行った場合に、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

<H24告示97>

二十五 短期利用特定施設入居者生活介護費を算定すべき指定特定施設入居者生活介護の施設基準
 イ 指定特定施設(指定居宅サービス等基準第百七十四条に規定する指定特定施設をいう。以下同じ。)が初めて指定を受けた日から起算して三年以上の期間が経過していること。
 ロ 当該指定特定施設の入居定員の範囲内で、空いている居室等(定員が一人であるものに限る。)を利用するものであること。ただし、短期利用特定施設入居者生活介護費を算定すべき指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)を受ける入居者の数は、当該指定特定施設の入居定員の百分の十以下であること。
 ハ 利用の開始に当たって、あらかじめ三十日以内の利用期間を定めること。
 ニ 当該指定特定施設の入居者(短期利用特定施設入居者生活介護費を算定すべき指定特定施設入居者生活介護を受ける入居者を除く。)の数が、当該指定特定施設の入居定員の百分の八十以上であること。
 ホ 家賃、敷金、介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領しないこと。
 ヘ 法第七十六条の二第一項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令、老人福祉法第二十九条第十一項の規定による命令、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十一条の規定による命令又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第二十五条各項の規定による指示(以下「勧告等」という。)を受けたことがある場合にあっては、当該勧告等を受けた日から起算して五年以上の期間が経過していること。

<H12老企40>

(5)短期利用特定施設入居者生活介護費について
 短期利用特定施設入居者生活介護については、施設基準第二十五号に規定する基準を満たす特定施設において算定できるものである。
 同号イの要件は、施設に求められる要件であるので、新たに特定施設を開設する場合に、他の特定施設において三年以上の経験を有する者が配置されていたとしても、当該施設として三年以上の期間が経過しなければ、短期利用特定施設入居者生活介護費を算定することはできないものである。
 特定施設の入居定員に占める入居者の割合については、届出日の属する月の前三月のそれぞれの末日時点の割合の平均について算出すること。また、届出を行った月以降においても、毎月において直近三月間の入居者の割合がそれぞれ百分の八十以上であることが必要である。当該割合については、毎月記録するものとし、百分の八十を下回った場合については、直ちに訪問通所サービス通知第一の5の届出を提出しなければならない。
 権利金その他の金品の受領禁止の規定に関しては、短期利用特定施設入居者生活介護を受ける入居者のみならず、当該特定施設の入居者に対しても、適用されるものである。

<Q&A24.3.16>

【特定施設入居者生活介護
○ 短期利用特定施設入居者生活介護
問103 短期利用の3年経過要件について、特定施設の法人が合併等により変更したことから、形式上指定特定施設を一旦廃止して、新しい会社の法人の特定施設として同日付けで指定を受けた場合、特定施設が初めて指定を受けて3年は経過しているが、新しい会社の特定施設としては3年経過要件を満たしていない。この場合、短期利用を行うことは可能か。
(答)
 特定施設で短期利用を行うための特定施設の開設後3年経過要件については、職員や他の入居者との安定した人間関係の構築や職員の経験が必要であることから、特定施設の更新期間(6年)の折り返し点を過ぎ、人間関係など一般的に特定施設の運営が安定する時期に入っていると考えられること等を勘案して設定したものである。
 特定施設の職員に変更がないなど特定施設が実質的に継続して運営していると認められる場合には、短期利用を認めることとして差し支えない。

問104 特定施設入居者生活介護の短期利用については、空いている居室等を利用しなければならないが、入院中の入居者の同意があれば、入院中の入居者の居室を短期利用に活用することは可能か。
(答)
 入院中の入居者のために居室を確保しているような場合であっても、入院中の入居者の同意があれば、家具等を別の場所に保管するなど、当該入居者のプライバシー等に配慮を行った上で、その居室を短期利用で利用することは差し支えない。この場合、1つの居室において、入院中の入居者と短期利用特定施設入居者生活介護の利用者の双方から家賃相当額を徴収することは適切ではないため、入院中の入居者から家賃相当額を徴収するのではなく、短期利用特定施設入居者生活介護の利用者から家賃相当額を徴収する旨、料金表等に明記しておく必要がある。

問105 算定の対象となるか否かについて、前3月の入居者の割合により毎月判定するのか。
(答)
 各施設において前3月の入居者の割合が算定の要件に該当するか否かを毎月判断することとなる。その算定の根拠資料は、各施設に保管し、指導監査時等に確認することとなる。

問106 入居者の割合が、前3月の各末日のうち、80%を満たさない月があったが、前3月の各末日の平均値により80%以上であることにより基準を満たしている場合には、短期利用特定施設入居者生活介護費を算定することは可能か。また、この平均値はどのように算出するのか。
(答)
 可能である。同一の基準により連続して3か月の間、各月の末日の数値の平均値が満たしている場合に算定できる。
 平均値は、算定月前3か月の割合の数値を合計し、3で除して得た数を算出し、その値が基準に適合しているかどうかを判断する。

(参考:5月に短期利用特定施設入居者費を算定できる場合の例)
 2月3月4月3か月の平均値
入居者の割合82%75%83%80%

問107 入居者の割合については、直近3月それぞれの末日における割合の平均を用いるとされているが、月末時点で入院中又は外泊中の入所者については、どのように計算するのか。
(答)
 入院・外泊が長期に渡り、その月において1日も当該施設を利用していないような場合を除いて、入院・外泊中の入居者を含めて割合を算出しても差し支えない。

問108 利用者に対し連続して30日を超えて短期利用特定施設入居者生活介護を行った場合において、30日を超える日以降に行った短期利用特定施設入居者生活介護については、短期利用特定施設入居者生活介護費は算定できないが、その連続する期間内に短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護の利用実績がある場合はどのように取り扱うのか。
(答)
 期間内に短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護の利用実績がある場合は、その期間を含める取り扱いとなる。