個別機能訓練/夜間看護体制加算・特定施設

 4 イについて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士作業療法士言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下この号において理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数が100を超える指定特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。

<H12老企40>

(2)個別機能訓練加算について
 [1] 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練(以下「個別機能訓練」という。)について算定する。
 [2] 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士を一名以上配置して行うものであること。
 [3] 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎にその目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価※等を行う。なお、特定施設入居者生活介護においては、個別機能訓練計画に相当する内容を特定施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。
(H24.5.19追記:※印までで終わっていましたが、介護保険最新情報Vol.285で追加されています。)

21年度改定時の記事で、「<理学療法士等>について定義忘れか?」という疑問を書いたのですが・・・

今回の報酬改定で、こっそり修正されていまして、やはり国のミスであったことが判明しました(爆)
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/16229210.html


 5 イ及びハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行った場合に、夜間看護体制加算として、1日につき10単位を所定単位数に加算する。

<H24告示97>

二十六 指定特定施設入居者生活介護における夜間看護体制加算に係る施設基準
 イ 常勤の看護師を一名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。
 ロ 看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションとの連携により、指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける者(以下この号において「利用者」という。)に対して、二十四時間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。
 ハ 重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。

<H12老企40>

(3)夜間看護体制加算について
 注5の夜間看護体制加算の取扱いについては、以下のとおりとすること。
 「二十四時間連絡できる体制」とは、特定施設内で勤務することを要するものではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合には特定施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうものである。具体的には、
 [1] 特定施設において、管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、夜間における連絡・対応体制(オンコール体制)に関する取り決め(指針やマニュアル等)の整備がなされていること。
 [2] 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護職員不在時の介護職員による利用者の観察項目の標準化(どのようなことが観察されれば看護職員に連絡するか)がなされていること。
 [3] 特定施設内研修等を通じ、介護職員及び看護職員に対して、[2]の取り決めが周知されていること。
 [4] 特定施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合には、電話やFAX等により利用者の状態に関する引継を行うとともに、オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。
といった体制を整備することを想定している。