基準などの正式版

生活機能向上連携加算・予防訪問介護

ホ 生活機能向上連携加算 100単位 注 利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス基準第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(…

特別地域加算/初回加算など・予防訪問介護

4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定介護予防訪問介護を行った場合は、特別…

同一建物・予防訪問介護

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防訪問介護事業所において、当該指定介護予防訪問介護事業所と同一の建物(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム若しく…

2級サ責・予防訪問介護

2 別に厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(指定介護予防サービス基準第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)を配置している指定介護予防訪問介護事業所(平成25年3月31日までの間にあっては、別に厚生労働大臣が定める基準に…

基本単位・予防訪問介護

地の文は、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「H18告示127」)です。 別表 指定介護予防サービス介護給付費単位数表 1 介護予防訪問介護費(1月につき) イ 介護予防訪問介護費(I) 1,220単…

総則2・介護予防報酬通知

第二 指定介護予防サービス単位数表に関する事項 1 通則 (1)算定上における端数処理について 単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算(何らかの割合を乗ずる計算に限る。)を行う度に、小数点以下の端数処理(四捨五入)を行っていくこ…

総則1・介護予防報酬通知

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (平成18年3月17日老計発0317001老振発0317001老老発0317001老健局計画・振興・老人保健課長連名通知。以下「H18.3.17通知」)の総則的部分 第一 届出手…

食費の設定その他・特養

<Q&A24.3.30> 【補足給付】(※今回の報酬改定以外) ○ 食費の設定 問42 食費の設定は、朝食、昼食、夕食に分けて設定すべきか。また、そのように設定した場合の補足給付はどのようになるのか。 (答) 食費は利用者と施設の契約により設定するものであ…

処遇改善加算・特養

レ 介護職員処遇改善加算 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定介護老人福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分…

サービス提供体制強化加算・特養

タ サービス提供体制強化加算 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、入所者に対し指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数…

認知症行動・心理症状緊急対応加算・特養

ヨ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位 注 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断した者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、入所した日から起算して7日を…

認知症専門ケア加算・特養

カ 認知症専門ケア加算 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる…

在宅復帰支援機能/在宅・入所相互利用加算・特養

ヲ 在宅復帰支援機能加算 10単位 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。 イ 入所者の家族との連絡調整を行っていること。 ロ …

看取り介護加算・特養

ル 看取り介護加算 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者について看取り介護を行った場合においては、死亡日以前4日以上30日以…

療養食加算・特養

ヌ 療養食加算 23単位 注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、経口移行加算又は経…

口腔機能維持管理加算・特養

リ 口腔機能維持管理加算 110単位 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月4回以上行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合にお…

口腔機能維持管理体制加算・特養

チ 口腔機能維持管理体制加算 30単位 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月に…

経口維持加算(下)・特養

<H12老企40> (20)経口維持加算について [1] 経口維持加算のうち、著しい摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる者に係るものについて イ 経口維持加算のうち、経管栄養は行われていないが、著しい摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる者(経口維持加算…

経口移行/経口維持加算(上)・特養

ヘ 経口移行加算 28単位 注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに…

栄養マネジメント加算・特養

ホ 栄養マネジメント加算 14単位 注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設について、1日につき所定単位数を加算する。 イ 常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。 ロ 入所者の栄養状態を施設入…

初期加算/退所時関係加算・特養

ハ 初期加算 30単位 注 入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院後に指定介護老人福祉施設に再び入所した場合も、同様とする。 <H12老企40> (15)初期加…

外泊時費用/従来型個室・特養

14 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定できない。 <H12老企40> (14…

障害者生活支援体制加算・特養

13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する視覚、聴覚若しくは言語機能に障害のある者又は知的障害者(以下「視覚障害者等」という。)である入所者の数が15以上である指定介護老人福祉施設において、視覚障害者等に対する生活支援に関し専門性を有する者と…

若年性認知症/精神科担当医・特養

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、若年性認知症入所者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入所者…

準ユニットケア/個別機能訓練加算・特養

8 イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、準ユニットケア加算として、1日につき5単位を所定単位数に加算する。 <H24告示97> 五十三 指定介護老人福祉施設におけ…

夜勤職員配置加算・特養

7 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 (1)夜勤職員配置加算(…

看護体制加算・特養

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 (1)看護体制加算(I)イ 6単位 (2)看…

日常生活継続支援加算2・特養

<Q&A21.3.23> ○日常生活継続支援加算 (問73)入所者に対する介護福祉士の配置割合を算出する際の入所者数や、要介護度や日常生活自立度の割合を算出する際の入所者には、併設のショートステイの利用者を含め計算すべきか。空床利用型のショートステ…

日常生活継続支援加算1・特養

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、日常生活継続支援加算として、1日につき23単位を所定単位数に加算する。 <H24告示97> 五十一 指定介護福祉施設サービスにおける日常…

ユニットケア/身体拘束減算・特養

3 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。 <H24告示97> 五十 指定介護老人福祉施設におけるユニットケアに関する減算に係る施設基準 第十四号の規定を準用する。…