5 福祉・介護職員処遇改善加算注別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定同行援護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。6において同じ。)が、利用者に対し、指定同行援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(I) 1から4までにより算定した単位数の1000分の123に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(II) イにより算定した単位数の100分の90に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(III) イにより算定した単位数の100分の80に相当する単位数
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(I) 1から4までにより算定した単位数の1000分の123に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(II) イにより算定した単位数の100分の90に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(III) イにより算定した単位数の100分の80に相当する単位数
6 福祉・介護職員処遇改善特別加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定同行援護事業所等が、利用者に対し、指定同行援護等を行った場合に、1から4までにより算定した単位数の1000分の41に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、5の福祉・介護職員処遇改善加算を算定している場合にあっては、算定しない。
<留意事項通知>
[14] 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い
報酬告示第3の5及び6の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の[18]を準用する。
[14] 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い
報酬告示第3の5及び6の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の[18]を準用する。
<留意事項通知>
[13] その他
2の(1)の[1]及び[2]、[3]の(二)及び(三)の規定は、同行援護サービス費について準用する。
[13] その他
2の(1)の[1]及び[2]、[3]の(二)及び(三)の規定は、同行援護サービス費について準用する。