外部サービス利用型特定施設1

厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数(平成十八年厚生労働省告示第百六十五号。以下「H18告示165」。)

一 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数
 イ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の特定施設入居者生活介護費の注1の厚生労働大臣が定めるサービスの種類及び当該サービスの単位数は、別表第一に定めるとおりとする。

 ロ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費の注1の厚生労働大臣の定める限度単位数は、要介護状態区分に応じてそれぞれ次に掲げる単位数とする。
 (1)要介護一 一万七千二十四単位
 (2)要介護二 一万九千九十一単位
 (3)要介護三 二万千二百八十単位
 (4)要介護四 二万三千三百四十七単位
 (5)要介護五 二万五千四百七十五単位

別表第一
(以下、地の文は<H18告示165>です。)

1 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護基本サービス費(1日につき) 86単位

注1 利用者に対して、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第192条の3第2項に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。)が、基本サービス(指定居宅サービス基準第192条の2に規定する基本サービスをいう。以下同じ。)を行った場合に算定する。

 2 養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)である指定特定施設において、別に厚生労働大臣が定める者に対して基本サービスを行った場合に、障害者等支援加算として、1日につき20単位を所定単位数に加算する。

<平成21年3月13日 厚生労働省告示第82号>

 厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数(平成十八年厚生労働省告示第百六十五号)の規定に基づき、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護等に係る厚生労働大臣が定める者を次のように定め、平成二十一年四月一日から適用する。

外部サービス利用型特定施設入居者生活介護等に係る厚生労働大臣が定める者

一 厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数(平成十八年厚生労働省告示第百六十五号。以下「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費等のサービスの種類等」という。)別表第一の外部サービス利用型特定施設入居者生活介護基本サービス費の注2の厚生労働大臣が定める者
 知的障害又は精神障害を有する利用者であって、これらの障害の状況により、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百九十二条の二に規定する基本サービスの提供に当たって、特に支援を必要とするもの

二 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費等のサービスの種類等別表第二の外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護基本サービス費の注2の厚生労働大臣が定める者
 知的障害又は精神障害を有する利用者であって、これらの障害の状況により、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)第二百五十三条に規定する基本サービスの提供に当って、特に支援を必要とするもの