特別地域/緊急時/初回/上限/喀痰吸引等・同行援護

9 利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定同行援護事業所等のサービス提供責任者が同行援護計画の変更を行い、当該指定同行援護事業所等の同行援護従業者が当該利用者の同行援護計画において計画的に訪問することとなっていない指定同行援護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算する。

<留意事項通知>

 [10] 緊急時対応加算の取扱い
  報酬告示第3の注9の緊急時対応加算については、2の(1)の[15]の規定を準用する。



10 利用者が同行援護以外の障害福祉サービスを受けている間又は指定通所支援若しくは指定入所支援を受けている間は、同行援護サービス費は、算定しない。

2 初回加算 200単位

注 指定同行援護事業所等において、新規に同行援護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定同行援護等を行った日の属する月に指定同行援護等を行った場合又は当該指定同行援護事業所等のその他の同行援護従業者が初回若しくは初回の指定同行援護等を行った日の属する月に指定同行援護等を行った際にサービス提供責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算する。

<留意事項通知>

[11] 初回加算の取扱い
 報酬告示第3の2の初回加算については、2の(1)の[16]の規定を準用する。



3 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定同行援護事業者が、指定障害福祉サービス基準第43条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

<留意事項通知>

[12] 利用者負担上限額管理加算の取扱い
 報酬告示第3の3の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の[17]の規定を準用する。

<参考>準用先。次の喀痰吸引等支援体制加算のQ&Aも同記事で。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30692992.html


4 喀痰吸引等支援体制加算 100単位
注 指定同行援護事業所等において、喀痰吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注7の(1)の特定事業所加算(I)を算定している場合は、算定しない。