基本単位4・特養

<H12老企40>

(1)所定単位数を算定するための施設基準について
 介護福祉施設サービス費の所定単位数を算定するためには、介護職員及び看護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほか、介護支援専門員について、人員基準欠如の状態にないことが必要であること(施設基準第四十八号)。

(2)介護福祉施設サービス費を算定するための基準について
 介護福祉施設サービス費は、施設基準第四十九号に規定する基準に従い、以下の通り、算定すること。
 イ 施設基準第四十九号イに規定する介護福祉施設サービス費介護福祉施設サービスが、ユニットに属さない居室(定員が一人のものに限る。)(「従来型個室」という。)の入所者に対して行われるものであること。
 ロ 施設基準第四十九号ロに規定する介護福祉施設サービス費介護福祉施設サービスが、平成二十四年四月一日において現に存する介護老人福祉施設(同日において建築中のものを含み、同日後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)において、ユニットに属さない居室(定員が二人以上のものに限る。)の入所者に対して行われるものであること。
 ハ 施設基準第四十九号ハに規定する介護福祉施設サービス費介護福祉施設サービスが、ユニットに属さない居室(定員が二人以上であるものに限る。)の入所者に対して行われるもの(ロに該当するものを除く。)であること。
 ニ 施設基準第四十九号ニに規定する介護福祉施設サービス費介護福祉施設サービスが、ユニットに属する居室(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第四十条第一項第一号イ(3)(i)(指定居宅サービス基準改正省令附則第三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものに限る。)(「ユニット型個室」という。)の入居者に対して行われるものであること。
 ホ 施設基準第四十九号ホに規定する介護福祉施設サービス費介護福祉施設サービスが、ユニットに属する居室(指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(3)(ii)を満たすものに限るものとし、同(i)(指定居宅サービス基準改正省令附則第三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものを除く。)(「ユニット型準個室」という。)の入居者に対して行われるものであること。

(3)やむを得ない措置等による定員の超過
 原則として入所者数(空床利用型の短期入所生活介護の利用者数を含む。)が入所定員を超える場合は、定員超過利用による減算の対象となり、所定単位数の百分の七十を乗じて得た単位数を算定することとなるが、[1]及び[2]の場合においては、入所定員に百分の百五を乗じて得た数(入所定員が四十人を超える場合にあっては、利用定員に二を加えて得た数)まで、[3]の場合にあっては、入所定員に百分の百五を乗じて得た数までは減算が行われないものであること(通所介護費等の算定方法第十二号イ)。なお、この取扱いは、あくまでも一時的かつ特例的なものであることから、速やかに定員超過利用を解消する必要があること。
 [1] 老人福祉法第十一条第一項第二号の規定による市町村が行った措置による入所(同法第十条の四第一項第三号の規定による市町村が行った措置により当該指定介護老人福祉施設において空床利用型の短期入所生活介護の利用が行われる場合を含む。)によりやむを得ず入所定員を超える場合
 [2] 当該施設の入所者であったものが、指定介護老人福祉施設基準第十九条の規定による入院をしていた場合に、当初の予定より早期に施設への再入所が可能となったときであって、その時点で当該施設が満床だった場合(当初の再入所予定日までの間に限る。)に限る。)
 [3] 近い将来、指定介護老人福祉施設本体に入所することが見込まれる者がその家族が急遽入院したことにより在宅における生活を継続することが困難となった場合など、その事情を勘案して施設に入所をすることが適当と認められる者が、指定介護老人福祉施設(当該施設が満床である場合に限る。)に入所し、併設される指定短期入所生活介護事業所の空床を利用して指定介護福祉施設サービスを受けることにより、介護老人福祉施設の入所定員を超過する場合


<Q&A24.3.16>

問193 既存の短期入所生活介護事業所の多床室について、平成24年4月1日以降に、併設する介護老人福祉施設の多床室に変更した場合は、新設の介護老人福祉施設の多床室として介護報酬を算定することとなるのか。
(答)
 平成24年4月1日に現に存する短期入所生活介護事業所の多床室を、平成24年4月1日以降において、大規模な改築工事等を伴わずに、併設する介護老人福祉施設の多床室に変更する場合、当該多床室については、既存の介護老人福祉施設の多床室とみなして介護報酬を算定することとして差し支えない。

問194 社会福祉法人が運営する既存の介護老人福祉施設につき、平成24年4月以降において、別の社会福祉法人に事業譲渡する場合、事業譲渡後においては、新設の介護老人福祉施設として介護報酬を算定することとなるのか。
(答)
 平成24年4月1日以降において、事業譲渡などにより、既存の介護老人福祉施設の経営主体が変更される場合であっても、引き続き、既存の介護老人福祉施設として介護報酬を算定して差し支えない。なお、都道府県又は市町村から社会福祉法人へ事業譲渡する場合等についても同様の取扱いとする。

問195 介護福祉施設サービス費(II)を算定していた介護老人福祉施設の多床室が、被災により建替えを行った場合について、建替え後においては、新設の介護老人福祉施設として介護福祉施設サービス費(III)を算定できるのか。
(答)
 介護福祉施設サービス費(II)を算定していた介護老人福祉施設の多床室について、災害等のやむを得ない理由により、平成24年4月1日以降に建替え又は改修等を行った場合は、建替え又は改修後も引き続き、介護福祉施設サービス費(II)を算定することとして差し支えない。

<Q&A24.3.30>

○ 基本施設サービス費
問34 介護福祉施設サービス費(II)を算定する介護老人福祉施設の多床室について、平成24年4月1日において「建築中のもの」を含むとあるが、具体的にどの範囲まで「建築中のもの」として認められるのか。
(答)
 平成24年4月1日において現に基本設計が終了している施設又はこれに準ずると認められるものについても、同日において「建築中のもの」として取り扱って差し支えない。なお、「これに準ずると認められるもの」とは、平成24年4月1日において現に介護老人福祉施設の開設者が確定しており、かつ、当該開設者が当該事業の用に供する用地を確保しているものであって、平成24年度中に確実に建物の着工が見込まれる程度に具体的な構想に至っていると都道府県知事又は市町村長が認めるものをいう。

※ 平成24年Q&A(vol.1)(平成24年3月16日)問192は削除する。