基本単位・特定施設

地の文は<H12告示19>です。

10 特定施設入居者生活介護

イ 特定施設入居者生活介護費(1日につき)
(1)要介護1 560単位
(2)要介護2 628単位
(3)要介護3 700単位
(4)要介護4 768単位
(5)要介護5 838単位

ロ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費(1月につき)

ハ 短期利用特定施設入居者生活介護費(1日につき)
(1)要介護1 560単位
(2)要介護2 628単位
(3)要介護3 700単位
(4)要介護4 768単位
(5)要介護5 838単位

注1 イについて、指定特定施設(指定居宅サービス基準第174条第1項に規定する指定特定施設をいう。以下同じ。)において、指定特定施設入居者生活介護(同項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この号において「利用者」という。)の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

<H12告示27>

五 厚生労働大臣が定める看護職員等の員数の基準及び特定施設入居者生活介護費の算定方法
 イ 指定特定施設の看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における特定施設入居者生活介護費(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費を除く。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数の基準厚生労働大臣が定める特定施設入居者生活介護費の算定方法
指定居宅サービス基準第百七十五条に定める員数を置いていないこと。指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

<H12老企40>

(1)その他の居宅サービスの利用について
 特定施設入居者生活介護を受けている者の入居中の居宅サービスの利用については、特定施設入居者生活介護費を算定した月において、その他の居宅サービスに係る介護給付費(居宅療養管理指導費を除く。)は算定しないものであること(外泊の期間中を除く。)。ただし、特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービスを利用させることは差し支えないものであること。例えば、入居している月の当初は特定施設入居者生活介護を算定し、引き続き入居しているにも関わらず、月の途中から特定施設入居者生活介護に代えて居宅サービスを算定するようなサービス利用は、居宅サービスの支給限度基準額を設けた趣旨を没却するため、認められない。なお、入居者の外泊の期間中は特定施設入居者生活介護は算定できない。
 また、当該事業者が、入居者に対して提供すべき介護サービス(特定施設入居者生活介護の一環として行われるもの)の業務の一部を、当該特定施設の従業者により行わず、外部事業者に委託している場合(例えば、機能訓練を外部の理学療法士等(理学療法士作業療法士言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師をいう。以下4において同じ。)に委託している場合等。)には、当該事業者が外部事業者に対して委託した業務の委託費を支払うことにより、その利用者に対して当該サービスを利用させることができる。この場合には、当該事業者は業務の管理及び指揮命令を行えることが必要である。

 2 ロについて、指定特定施設において、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス基準第192条の2に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、別に厚生労働大臣が定めるサービスの種類及び当該サービスの単位数を基に得た当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護に係る総単位数について、利用者の要介護状態区分ごとに別に厚生労働大臣が定める単位数を限度として算定する。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

<H12告示27>

 ロ 外部サービス利用型特定施設従業者の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における特定施設入居者生活介護費(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費の外部サービス利用型特定施設入居者生活介護基本サービス費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設従業者の員数の基準厚生労働大臣が定める特定施設入居者生活介護費の算定方法
指定居宅サービス基準第百九十二条の四に定める員数を置いていないこと。指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

(外部サービス利用型については、別記事で詳述します。)
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30751635.html