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民法改正17・短期消滅時効の削除等

<改正前> (定期金債権の消滅時効) 第百六十八条 定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。 2 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務…

民法改正16・債権等の消滅時効

<改正前> (消滅時効の進行等) 第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。 2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただ…

民法改正15・時効の完成猶予あれこれ

では、民法改正の記事の続きです。 <改正前> (未成年者又は成年被後見人と時効の停止) 第百五十八条 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又…

民法改正14・時効完成猶予(下)

ちょっとまとめてみました。 改正前は、催告(たとえば「金返せ」の手紙)は時効を中断するが6ヶ月以内に裁判か何か法手続をしないと効力が生じない、というようなわかりにくい条文です。 それなら催告文書を出して6ヶ月以内に相手からの承認があったとき…

民法改正13・時効完成猶予(中)

前記事のような形ではわかりにくいので、画像にしてみました。 左側が改正前。右側が改正後。 改正前の第147条は原則、というか基本。それをいろいろ補足した形であったのを、改正後では次のように整理し直しています。 ・裁判上の請求(支払督促、和解・調…

民法改正12・時効完成猶予(上)

さあ、ここからが難所。 <改正前> (時効の中断事由) 第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 一 請求 二 差押え、仮差押え又は仮処分 三 承認 (時効の中断の効力が及ぶ者の範囲) 第百四十八条 前条の規定による時効の中断は、その中断…

民法改正11・条件成就の妨害等、時効の援用

<改正前> (条件の成就の妨害) 第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。 <改正後> (条件の成就の妨害等) 第百三十条 条件が成就す…

民法改正10・追認

<改正前> (取り消すことができる行為の追認) 第百二十二条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。 <改正後> (取り消すこと…

民法改正9・取消

<改正前> (取消権者) 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。 2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵…

民法改正8・代理権消滅、無権代理人

<改正前> (代理権消滅後の表見代理) 第百十二条 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。 <改正後> (代理権消滅後の表見代理等) 第百十二条 他人に代理…

民法改正7・双方代理、表見代理

<改正前> (自己契約及び双方代理) 第百八条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 <改正後> (自己契約及…

民法改正6・復代理人

<改正前> (任意代理人による復代理人の選任) 第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。(これは変更なし) (復代理人を選任した代理人の責任) 第百五条 代…

民法改正5・意思表示、代理人等

<改正前> (意思表示の受領能力) 第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、こ…

民法改正4・詐欺又は強迫、意思表示

<改正前> (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 …

民法改正3・心裡留保、錯誤等

<改正前> (公序良俗) 第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 <改正後> (公序良俗) 第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。 ↑どういう目的か、意図がどうであれ、公序良俗に反…

民法改正2・無記名債権の件

<改正前> (制限行為能力者の相手方の催告権) 第二十条 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう…

民法改正1・意思能力等

では、公布から約3年後に施行されるという民法改正について見ていきます。 <改正前> 第二節 行為能力 (成年) 第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。(この条文自体は変わりません。) <改正後> 第二節 意思能力 第三条の二 法律行為の当事者が意思…