民法改正14・時効完成猶予(下)

ちょっとまとめてみました。

改正前は、催告(たとえば「金返せ」の手紙)は時効を中断するが6ヶ月以内に裁判か何か法手続をしないと効力が生じない、というようなわかりにくい条文です。
それなら催告文書を出して6ヶ月以内に相手からの承認があったときにはどうか、とか、条文でははっきりしない場合がありました(実際には裁判上の手続きが行われたときと同様、時効中断効力ありとして扱われていると思います)。

改正後は、時効完成の期限が6ヶ月延びる(確定)、と明確になります。
ついでに(?)裁判手続きなどを開始した後で取下げや取消しになった場合の取扱いも同様になりました。

イメージ 1

(たぶん、つづく)