民法改正2・無記名債権の件

<改正前>

制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2~4 略


<改正後>

制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2~4 略


↑これは、制限行為能力者の定義(カッコ内)の削除です。
なぜかといえば、前記事に書いた第13条第1項で定義されているから。
ということで、あまり意味はありません。



<改正前>

(不動産及び動産)
第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。


<改正後>

(不動産及び動産)
第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。


↑これは、第3項の削除。
無記名債権というのは、たとえば商品券のように誰でも持っている人が権利を行使できる債権のこと。
これまでは動産とみなされていたのですが、改正後は「無記名証券」として、動産ではなく有価証券として取り扱う、ということのようです。
あ、この件に限らず、あまり突っ込んだ質問をされてもお答えできません・・・

(たぶん、つづく)