2017-06-06から1日間の記事一覧

民法改正16・債権等の消滅時効

<改正前> (消滅時効の進行等) 第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。 2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただ…

民法改正15・時効の完成猶予あれこれ

では、民法改正の記事の続きです。 <改正前> (未成年者又は成年被後見人と時効の停止) 第百五十八条 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又…