民法改正11・条件成就の妨害等、時効の援用

<改正前>

(条件の成就の妨害)
第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。


<改正後>

(条件の成就の妨害等)
第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。


↑何かの条件が満たされた場合に利益や不利益がある場合、
たとえばAさんが目標を達成したらBさんから何かが支給される約束、とします。
Bさんが故意に妨害した場合、Aさんは目標を達成したものとみなしてBさんに支給を求めることができます。
改正後は、それに加えて、Aさんが不正に目標達成した場合には、Bさんの側が、条件が成就しなかったものとみなすことができることを明示しました。



<改正前>

(時効の援用)
第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

<改正後>

(時効の援用)
第百四十五条 時効は、当事者消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。


↑これは、「当事者」に誰が含まれるかを明示した、ということでしょう。

さて、ここまではよいのですが、この先がちょっとややこしそう。
(でも、なんとか、つづく)