民法改正13・時効完成猶予(中)

前記事のような形ではわかりにくいので、画像にしてみました。

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左側が改正前。右側が改正後。

改正前の第147条は原則、というか基本。それをいろいろ補足した形であったのを、改正後では次のように整理し直しています。

・裁判上の請求(支払督促、和解・調停、破産手続き等への参加を含む)
強制執行(担保権の実行=競売等を含む)
・仮差押え・仮処分
・催告
・承認

そして、「協議を行う旨の合意」が新たに示されました。

(つづく)