基本単位・居宅介護

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「H18告示523」。)

一 指定障害福祉サービス等(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下同じ。)及び基準該当障害福祉サービス(法第三十条第一項第二号に掲げる基準該当障害福祉サービスをいう。以下同じ。)に要する費用の額は、別表介護給付費等単位数表第1から第4まで及び第6から第16までにより算定する単位数に別に厚生労働大臣が定める一単位の単価を乗じて得た額又は同表第5により算定する単位数に十円を乗じて得た額を算定するものとする。

二 前号の規定により、指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定するものとする。


別表

介護給付費等単位数表


第1 居宅介護

1 居宅介護サービス費

イ 居宅における身体介護が中心である場合
(1)所要時間30分未満の場合 254単位
(2)所要時間30分以上1時間未満の場合 402単位
(3)所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 584単位
(4)所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 667単位
(5)所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 750単位
(6)所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 833単位
(7)所要時間3時間以上の場合 916単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数

ロ 通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合
(1)所要時間30分未満の場合 254単位
(2)所要時間30分以上1時間未満の場合 402単位
(3)所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 584単位
(4)所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 667単位
(5)所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 750単位
(6)所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 833単位
(7)所要時間3時間以上の場合 916単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数

ハ 家事援助が中心である場合
(1)所要時間30分未満の場合 104単位
(2)所要時間30分以上45分未満の場合 151単位
(3)所要時間45分以上1時間未満の場合 195単位
(4)所要時間1時間以上1時間15分未満236単位
(5)所要時間1時間15分以上1時間30分未満の場合273単位
(6)所要時間1時間30分以上の場合 308単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間15分を増すごとに35単位を加算した単位数

ニ 通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である場合
(1)所要時間30分未満の場合 104単位
(2)所要時間30分以上1時間未満の場合 195単位
(3)所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 273単位
(4)所要時間1時間30分以上の場合 343単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間30分を増すごとに70単位を加算した単位数

ホ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 100単位


1 イ、ニ及びホについては、区分1(障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号。以下「区分省令」という。)第2条第1号に掲げる区分1をいう。以下同じ。)以上(障害児にあっては、これに相当する心身の状態とする。注3において同じ。)に該当する利用者(障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第2条第1号に掲げる利用者をいう。以下同じ。)に対して、指定障害福祉サービス基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所(以下「指定居宅介護事業所」という。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は指定障害福祉サービス基準第44条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所(以下「基準該当居宅介護事業所」という。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注4、注10、注13及び注14において「居宅介護従業者」という。)が、指定障害福祉サービス基準第4条第1項に規定する指定居宅介護(以下「指定居宅介護」という。)又は指定障害福祉サービス基準第44条第1項に規定する基準該当居宅介護(以下「基準該当居宅介護」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。