身体介護従事者等1・居宅介護

5 イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、居宅における身体介護(入浴、排せつ、食事等の介護をいう。以下この注5において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては、所定単位数に代えて、それぞれ(1)又は(2)に掲げる単位数を算定する。
(1)別に厚生労働大臣が定める者が居宅における身体介護が中心である指定居宅介護等を行った場合 所定単位数の100分の70に相当する単位数
(2)別に厚生労働大臣が定める者が居宅における身体介護が中心である指定居宅介護等を行った場合 次の(一)又は(二)に掲げる所要時間に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる単位数
 (一)所要時間3時間未満の場合 第2の1に規定する所定単位数
 (二)所要時間3時間以上の場合 625単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数

指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの
(平成18年厚生労働省告示第538号。以下「H18告示538」。)

(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの)
第一条 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第五条第一項(同令第七条において準用する場合を含む。)の規定に基づき指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの及び同令第四十四条第一項(同令第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき基準該当居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものは、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
 一 介護福祉士
 二 居宅介護従業者養成研修(障害者等(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する障害者等をいう。)に対する入浴、排せつ及び食事等の介護並びに調理、洗濯及び掃除等の家事に関する知識及び技術を習得することを目的として行われる研修であって、次条の規定により読み替えられた介護保険法施行規則第二十二条の二十三第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成十八年厚生労働省告示第二百十九号)別表第二に定める内容以上のもの、同告示別表第三に定める内容以上のもの又は同告示別表第四に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
 三 重度訪問介護従業者養成研修(重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者等に対する入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに外出時における移動中の介護に関する知識及び技術を習得することを目的として行われる研修であって、別表第一から別表第三までに定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
 四 同行援護従業者養成研修(視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等に対して、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助を行うことに関する知識及び技術を習得することを目的として行われる研修であって、別表第三又は別表第四に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
 五 行動援護従業者養成研修(知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護等に関する知識及び技術を習得することを目的として行われる研修であって、別表第五に定める内容以上のものをいう。以下同じ。)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
 六 平成十八年九月三十日において現に居宅介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
 七 平成十八年九月三十日において現に重度訪問介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
 八 平成二十三年九月三十日において、現に同行援護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
 九 平成十八年九月三十日において現に行動援護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
 十 平成十八年九月三十日において現に居宅介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を受講中の者であって、平成十八年十月一日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
 十一 平成十八年九月三十日において現に重度訪問介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を受講中の者であって、平成十八年十月一日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
 十二 平成二十三年九月三十日において、現に同行援護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を受講中の者であって、平成二十三年十月一日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
 十三 平成十八年九月三十日において現に行動援護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を受講中の者であって、平成十八年十月一日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
 十四 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二項に規定する政令で定める者
 十五 平成十八年三月三十一日において現に身体障害者居宅介護等事業(法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条の二第六項に規定する身体障害者居宅介護等事業をいう。)、知的障害者居宅介護等事業(法附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第四条第七項に規定する知的障害者居宅介護等事業をいう。)又は児童居宅介護等事業(法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第七項に規定する児童居宅介護等事業をいう。)に従事した経験を有する者であって、都道府県知事から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの
 十六 この告示による廃止前の指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第二百九号。以下「旧指定居宅介護等従業者基準」という。)第三号に掲げる視覚障害者外出介護従業者養成研修、旧指定居宅介護等従業者基準第四号に掲げる全身性障害者外出介護従業者養成研修又は旧指定居宅介護等従業者基準第五号に掲げる知的障害者外出介護従業者養成研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
 十七 平成十八年九月三十日において現に旧指定居宅介護等従業者基準第三号に掲げる視覚障害者外出介護従業者養成研修、旧指定居宅介護等従業者基準第四号に掲げる全身性障害者外出介護従業者養成研修、旧指定居宅介護等従業者基準第五号に掲げる知的障害者外出介護従業者養成研修又はこれらの研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
 十八 平成十八年九月三十日において現に旧指定居宅介護等従業者基準第三号に掲げる視覚障害者外出介護従業者養成研修、旧指定居宅介護等従業者基準第四号に掲げる全身性障害者外出介護従業者養成研修、旧指定居宅介護等従業者基準第五号に掲げる知的障害者外出介護従業者養成研修又はこれらの研修の課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、平成十八年十月一日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの

(準用)
第二条 居宅介護従業者養成研修の課程は、介護保険法施行規則第二十二条の二十三第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準別表第二から別表第四までの課程を準用する。(以下略)