通院等介助(身体)・居宅介護

6 ロについては、別に厚生労働大臣が定める者が、通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては、所定単位数に代えて、それぞれ(1)又は(2)に掲げる単位数を算定する。
(1)別に厚生労働大臣が定める者が通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合 所定単位数の100分の70に相当する単位数
(2)別に厚生労働大臣が定める者が通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である指定居宅介護等を行った場合 次の(一)又は(二)に掲げる所要時間に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる単位数
 (一)所要時間3時間未満の場合 第2の1に規定する所定単位数
 (二)所要時間3時間以上の場合 625単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数

<H18告示548>

三 居宅介護サービス費の注6の(1)の厚生労働大臣が定める者
 居宅介護従業者基準第一条第二号(三級居宅介護従業者に限る。)、第六号(三級相当研修課程修了者に限る。)、第十号(三級相当研修課程修了者に限る。)若しくは第十五号から第十八号までに掲げる者又は第十四号に掲げる者のうち三級訪問介護員である者

四 居宅介護サービス費の注5の(2)及び注6の(2)の厚生労働大臣が定める者
 居宅介護従業者基準第一条第三号、第七号又は第十一号に掲げる者であって、身体障害者の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に従事した経験を有するもの

<留意事項通知>

(二)「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の単位を算定する場合
 ア 1・2級ヘルパー等 → 「所定単位数」
 イ 3級ヘルパー等及び廃止前の視覚障害者外出介護従業者養成研修、全身性障害者外出介護従業者養成研修及び知的障害者外出介護従業者養成研修課程修了者(これらの研修課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を含む。)(以下「旧外出介護研修修了者」という。)→ 「所定単位数の100分の70に相当する単位数」
 ウ 重度訪問介護研修修了者であって、身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者 → 「所要時間3時間未満の場合は重度訪問介護サービス費の所定単位数、所要時間3時間以上の場合は542単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数」